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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年3月28日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
東京弁護士会・高橋正雄弁護士の懲戒処分の公告
201411日から通算25人目、平成25年度(41日から)101人目です。
 
      懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会   東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  高橋正雄
            登録番号 10590
 事務所        東京都中央区京橋3
            高橋正雄法律事務所        
  
3 処分の内容  業務停止1月    
4 処分の効力が生じた日
  20143月10日
  20143月12日  日本弁護士連合会
 
2012年11月に業務停止1月の処分を受けています
2回目となりました
情報はありません。自由と正義 5月号までお待ちください