弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・新潟県弁護士会・中澤泰二郎弁護士の懲戒処分の要旨
不適切な事件処理で依頼者に迷惑を掛けた。被害者に対して損害賠償を支払ったため戒告となった。
懲 戒 処 分 の 公 告
新潟県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 中澤泰二郎
登録番号 30549
事務所 新潟県三条市興野1
中澤泰二郎法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2010年6月21日懲戒請求者から株式会社Å外3社に対する債務整理事件を受任し同年11月末頃に債務調査の結果を懲戒請求者に報告して破産手続開始の申し立てをすることを決めたが、2012年9月10日までに破産手続開始の申し立てをしなかった。
その間、被懲戒者は同年5月22日にA社が懲戒請求者を被告として控訴した貸金等請求事件を受任したが懲戒請求者に対し給与差押の強制執行を受けるおそれについての具体的な説明、対応策の協議等判決後のを行わなかった。また被懲戒者は同年8月3日に上記訴訟においてA社の請求を認容する判決が言い渡され、その頃判決書の送達を受けたが懲戒請求者に対して判決書の交付も敗訴結果の報告もせず強制執行を受ける可能性、控訴申立て等の説明及び助言並びに判決が債務整理事件の帰趨に及ぼす影響に関する報告及び対応策の協議をおこなわなかった。その後懲戒請求者は同年9月4日に上記判決に基づく給与等債権差押命令が勤務先に送達されたことにより強い退職勧奨を受け同日退職願を提出し失職した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条及び第44条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が懲戒請求者に対して多額の損害賠償を支払ったこと等を考慮し戒告を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年12月17日 2014年3月1日 日本弁護士連合会