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会員の起訴に関する会長談話
 本日、当会会員が、大阪地方検察庁によって、業務上横領罪(刑法第253条)の疑いで起訴されたことが報道されています。
本件は、成年後見人の職務にある弁護士による成年被後見人の金銭の横領案件ですが、同種事案が重なり、まことに遺憾と言わざるを得ません。
当会は、平成25年8月14日、同会員に対し、業務上横領罪に該当する行為を行ったことが「品位を失うべき非行」(弁護士法第56条第1項)に該当するとして懲戒の手続に付し、平成26年3月24日に業務停止1年の懲戒処分を行いました。
当会は、何よりも、弁護士が市民に信頼される存在であることを目指し、所属する弁護士に対して自覚ある行動を求めており、犯罪行為に及ぶことは言語道断です。一部会員の行為によって弁護士会全体あるいは弁護士会の信頼が害されることは、大変残念なことです。
当会としては、会員の倫理意識をいっそう高め、会員一人一人にさらなる自覚を求めます。さらに、市民窓口制度の活用や会員サポート窓口制度の充実により、不祥事発生を未然に防止するとともに、発生した非行に対しては断固たる処置を執る所存です。                    2014年(平成26年)3月28日
   大阪弁護士会   会長 福 原 哲 晃
大阪弁護士会 会長談話
年度末、弁護士会長の最後の仕事が「会員の起訴に関する会長談話」となりました。大阪弁護士会では毎年のように弁護士が逮捕されたり起訴されたりしています。最近は成年後見人制度悪用の業務上横領と非弁提携での逮捕や起訴です。
『弱い人や年寄りを騙して金を盗る』
『反社会団体と結託して困っている人をさらに奈落の底に追い落とす』
厳しい処分とはいいながら除名処分ではなく業務停止1年です。
弁護士は金盗っても返せば処分は甘くなります。一般社会とは違います
一般社会ならどうなるでしょうか?
世間に厳しく自分たちに甘い弁護士業界。年度末のどさくさに出して次の新年度の会長は法曹倫理のことなどふれません。何事もなかったことのように仕事くださいとしか言いません。そして具体的な対応策は一切ありません。大阪弁護士会はテレビラジオで弁護士ってとっても頼りになると宣伝している 、一般人はやはり弁護士に頼まなければと仕事依頼してまた使い込まれて被害者が出ても、弁護士会として被害を弁済することは一切ない!その後お馴染みの反省も対策もないマニュアル通りの会長談話が出る。
これを何回も何回も繰り返しているのが今の弁護士業界の実態!!
真面目な弁護士は「私には関係ありません」としか言わない。
自分の業界のこととは思わない。まるで他人事。自分さえ儲かればいいという奴らばかりで弁護士会から目を付けられないよう黙っていることが将来の会の役員の道と信じる。会費さえ払い弁護士会に楯突かなければ裁判所からの仕事を貰え非行をしても出された懲戒は棄却してくれる。ヒラメ弁護士ばかりが養殖されている。
1回なればこんないい商売はありません。
会長談話ですが毎度のことですが誰が起訴されたのか分かりません
弁護士を業務上横領で起訴
 http://www3.nhk.or.jp/news/images/play.png 大阪弁護士会に所属する弁護士が、成年後見人として財産を管理していた80歳の女性の口座から、無断で550万円の預金を引き出したとして、大阪地方検察庁は、業務上横領の罪で在宅のまま起訴しました
起訴されたのは、大阪弁護士会に所属する弁護士の玉城辰夫被告(75)です。
起訴状によりますと、玉城弁護士は、成年後見人として財産を管理していた大阪府の80歳の女性の口座から平成25年までの6年間に、11回にわたって、あわせて550万円の預金を無断で引き出したとして業務上横領の罪に問われています。
弁護士会の調査などに対し、玉城弁護士は、着服した金を事務所の家賃などの支払いにあてたと話し、すでに全額を女性に返したということです。