弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年4月1日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
兵庫県弁護士会・宮野皓次弁護士の懲戒処分の公告
2014年1月1日から通算28人目、平成26年度(4月1日から)2人目です。
平成25年度(平成25年4月1日~26年3月31日)は102人の処分がありました。平成26年度4月1日から早くも第2号の懲戒処分です
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 宮野皓次
1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 宮野皓次
登録番号 16934
事務所 神戸市中央区多聞通
宮野皓次法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分の効力が生じた日
2014年3月10日
2014年3月13日 日本弁護士連合会
2014年2月28日 戒告の懲戒処分を受けたばかりです。
今年なって2回の処分を受けたことになります
報道がありました。3月11日
「本当に情けない…」依頼を4年半放置した弁護士を懲戒処分
依頼を放置したとして、兵庫県弁護士会は11日、神戸市中央区多聞通の「宮野皓次法律事務所」の宮野皓次弁護士(72)を業務停止2カ月の懲戒処分としたと発表した。
処分は10日付。
県弁護士会によると、宮野弁護士は平成20年11月、男性から債務整理の依頼を受け、男性が70万円過払いしていたことなどを把握していたが、回収手続きなどをせず25年5月までの間、放置。男性に過払いはないとする虚偽の報告をしたり、事件の進捗(しんちょく)状況などを説明しなかったりしていたという。
同会の鈴木尉久会長は、「弁護士全体の信頼を損ない、残念。職業倫理以前の問題で、本当に情けない」とコメントした。