弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・戎卓一弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・着手金を受けながら事件放置

大阪名物「事件放置」が兵庫にも・・

>2018年11月27日事件受任、2019年1月23日に上記会社に内容証明郵便を出すまでの間、事件に着手せず。とありますが年末年始もあり、この程度であれば遅れとはいえませんが、その後が対応が処分されても仕方がない事件処理でした。

懲 戒 処 分 の 公 告

兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 戎卓一 

登録番号 41732

事務所 兵庫県明石市小久保2-1-1 YSビル5階501

戎みなとまち法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は懲戒請求者から勤務していた会社に対する損害賠償請求の示談交渉を受任し2018年11月27日、着手金21万6000円を受領したが2019年1月23日に上記会社に内容証明郵便を出すまでの間、事件に着手せず、懲戒請求者と面談や打ち合わせや協議を行わなかった。

また被懲戒者はその後同年2月12日付けの上記会社の代理人から回答書が届いたにもかかわらずこれに対応せず状況の変化に対応して懲戒請求者との間で打ち合わせ協議を行うことなく漫然と事件を放置し、2021年1月21日に懲戒請求者から問い合わせを受けたことに対しても経過説明等の対応をしなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年9月27日 2023年2月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分「事件放置」の処分例 2023年2月更新