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笠井浩二弁護士(東京)退会命令→業務停止6月に変更

 
またやりました。日弁連
笠井弁護士に対し3回目の懲戒処分の変更
しかも今度は退会命令から業務停止6月の大サービス
 
1回目 業務停止2年→業務停止1年6月
2回目 業務停止2年→業務停止1年6月
3回目 退会命令  →業務停止6月
笠井弁護士は他に業務停止2年を受けていますので4回目の
業務停止処分となりました。
ここまで日弁連に愛されている弁護士さんは他にいないでしょう
 
2007年12月から2014年8月までの間は約81か月ありますが
その間約66か月間は業務停止となったわけです。
① 2007年12月から2009年6月までお休み
② 2009年12月から2011年1月までお休み
③ 2011年 5月から2013年5月までお休み
④ 2014年 3月から2014年8月までお休み
 
退会命令の理由は会費未納でしたが東弁から退会が出るまで
支払いをせずその後支払って日弁連に審査請求をする。
すると退会命令が業務停止6月になるという。
何回も懲戒処分が日弁連によって変更されるということは
東弁がバカにされているのか、それとも日弁連が笠井先生を可愛がっているのかと思う。
ほんとになんともな~という懲戒処分の変更!!
 
【笠井浩二弁護士(東京)退会命令の懲戒処分 (4回目)】
懲戒処分の公表(東京弁護士会)
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので
お知らせします
被懲戒者      笠井浩二 (登録番号17636)
登録上の事務所   東京都新宿区西新宿4丁目
          笠井法律事務所
懲戒の種類     退会命令→業務停止6月に変更(平成26年3月15日)
効力の生じた日   201385
懲戒理由の要旨
被懲戒者は平成218月から平成243月まで32か月間の本会会費、日本弁護士連合会費及び同連合会臨時会費合計1,196,000円を滞納し当会からの数回にわたる催告後も支払わなかった。これは本会会則第27条第1項及び同条第2項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士会の秩序を害する非行に該当する。 
  
これにて投了!とおもいきや大逆転!!
平成26年4月4日官報
 

裁決の公告
東京弁護士会が平成2585日に告知した同会所属弁護士 笠井浩二 会員(登録番号17636)に対する懲戒処分(退会命令)」について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり平成26311日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて本件処分を変更し同人の業務を6月間停止する旨裁決し、この採決は平成26315日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規定第3条第3号の規定により公告する。なお当連合会は平成25910日に上記懲戒処分について本件裁決に至るまでその効力を停止し本件裁決書謄本の送達により平成26315日から平成2688日まで停止される。
平成26315日 日本弁護士連合会

 

 
(笠井弁護士過去の懲戒処分)
 
  1回目の懲戒処分  業務停止2
懲戒の処分の要旨
被懲戒者は(笠井)は200312月頃、特別養護老人ホームに入居中の
依頼者から、その妻への生活費の送金を委任され、その目的のために銀行預金通帳及びキャッシュカードを預かったのに、200411月から20057月までの間、委任の趣旨に反して合計13714653円を下らない金員を引き出し、私的に費消した。
20071212
2008
41日 日本弁護士連合会
 
東京弁護士会が出した業務停止2年を日弁連が業務停止1年6月に変更した
 
  2回目の懲戒処分  (業務停止2年)
3 処分の理由の要旨
(1)
被懲戒者は19992月ごろ交通事故の被害者である懲戒請求者Aから損害賠償請求事件を受任し、その資料として診療費の明細及び収入の証明に関する資料を預かったしかしその後、被懲戒者はこれらの資料を紛失したため損害立証のための資料として加害者代理人に提供できす交渉が中断されたまま2006710日に解任されるまで事件処理を放置した。また被懲戒者はAの事件進行に対する問い合わせに対して資料紛失の事実を告げず、さらに解任された後も事件の顛末の報告及び預かり品の返却を怠った
(2)被懲戒者は200612月ごろ売買代金3億5500万円とする土地建物の売買契約について買主である懲戒請求者B社の代理人として関与したが、真の権利者が誰なのかということについて調査を怠ったため、売買代金支払い後、本件不動産について仮処分命令が発令され所有権の移転が不可能なことが判明するという事態になったそして被懲戒者は買主代理人であるにもかかわらず売買代金のデリバリー全体を把握せずまた売買代金のうち1億5500万円が地上げ業者Cに、1億円が担保権者D社に渡り残る1億円を懲戒請求者が預かる等、真の売り主に代金が支払われたとは言い得ない処理を行い、さらに、預かり金を預かった2006年12月18日当日、預かり金1億円のうち2000万円を関係者4人で分配し同月20日には5000万円をCに交付するなどしさらには、売買代金の決済についての領収書を受領していないことからBからの領収書を含む記録の返還要求に対してこれに応じることができない等、杜撰な売買代金の管理をした結果、被懲戒者はBへの売買代金の返還を困難にして重大な損害を与え、自分の預かり金も直ちに返還できなかった
4 処分の効力の生じた日
200978
2009111日   日本弁護士連合会
 
 
2010年11月10日日弁連は業務停止2年を1年6月に変更した
 
 3回目の懲戒処分 (業務停止2年)
2 処分の内容     業 務 停 止 2 年
3 処分の理由
被請求者は20071212日に16月の業務停止の懲戒処分を受けたにも
関わらずその業務停止期間中に懲戒処分を受ける以前に受任していた
債務整理事件について債権者1社と和解した。
4 処分の効力を生じた年月日
 2011年5月9日
2011年8月1日   日本弁護士連合会
 
なんと3回目も業務停止2年です。
さすがに日弁連は3回目は2年のままでした

囲碁のプロでもあります

笠井浩二棋士の懲戒処分について

(2011年5月)
 
この度、弊院の所属棋士である笠井浩二が東京弁護士会より2年間の弁護士業務停止の懲戒処分を受けました。囲碁界及び棋士の信用を損ね、囲碁をご支援いただいている皆様方に多大なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
この件につきまして、弊院は笠井浩二に対し、対局停止12ヶ月の懲戒処分を行いました。
今後は弊院一同襟を正し、囲碁文化の向上に努めて参る所存でございます。今後とも囲碁文化に変わらぬご支援の程よろしくお願い申し上げます。
公益財団法人 日本棋院
 
弁護士懲戒制度の仕組み