官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 8 月4 日付官報 通算71件目 大阪弁護士会 西浦一明弁護士懲戒処分変更公告

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裁 決 の 公 告

大阪弁護士会が令和4年11月7日付けで告知した同会所属弁護士西浦一明会員(登録番号14151)に対する懲戒処分(退会命令)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和5年7月11日弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を変更し同人の業務を8か月間停止する旨採決し。この裁決は令和5年7月18日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。令和5年7月18日 日本弁護士連合会

 

令和4年11月7日 退会命令 令和5年7月18日 業務停止8月 処分変更理由 滞納会費を支払った。

西浦一明弁護士 登録番号 14151 西浦法律事務所 大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館5階508

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年3月号

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 西浦一明

登録番号 14151

事務所 大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館5階508

 西浦法律事務所 

2 懲戒の種別 退会命令 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2019年10月分の一部から2022年2月分までの所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費合計75万3⑧00円を滞納した。

被懲戒者の上記行為はに所属弁護士会の会則第159条1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2022年11月7日 2023年3月1日 日本弁護士連合会

2023年 官報公告

「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2023年12月更新

こちらの弁護士は登録抹消されています。同じ事務所に勤務する兄弟?ではないかと

懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  大阪弁護士会  
2 処分を受けた弁護士氏名 西浦一成

登録番号  14934        
事務所  大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館5回508号           
西浦法律事務所                
3 処分の内容 退会命令        
4 処分の効力が生じた日 令和5年7月7日
  令和5年7 月14 日     日本弁護士連合会