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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年4月10日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
岐阜県弁護士会・小山哲弁護士の懲戒処分の公告
201411日から通算30人目、平成26年度(41日から)4人目です。
平成25年度(平成2541日~26331日)は102人の処分がありました。
 
      懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会  岐阜県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  小山哲
            登録番号 35165
 事務所        岐阜市南一色町
            南一色法律事務所        
  
3 処分の内容      業務停止6月
4 処分の効力が生じた日
  2014318
  2014320日  日本弁護士連合会
 
盗撮弁護士2回目の懲戒処分です
当初は岐阜の有名な法律事務所でしたが個人事務所を開設いたしました。
 

盗撮弁護士を業務停止6カ月の懲戒処分

 岐阜県弁護士会は18日、同県高山市内で女子高生のスカート内を盗撮したとして、県迷惑防止条例違反の罪で昨年8月に罰金50万円の略式命令を受けた同会所属の小山哲弁護士(36)を、業務停止6カ月の懲戒処分にした。事件後は弁護士活動を自粛していた。
 県弁護士会の栗山知会長は「倫理研修などを通じて信頼できる弁護士会を目指し、一同で頑張っていく」とのコメントを出した。(共同)