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福川律美元会員に対する刑事事件の上告取下げを受けての会長談話

福川律美元会員が,業務上横領等被告事件について上告を取下げたとの情報に接しました。上告取下げにより,福川元会員に対する,懲役14年の判決が確定することになります。
あらためて,福川元会員の犯行によって多数の被害者に対し深刻な被害が発生したことについて,こころから遺憾の意を表明いたします。
当会は,福川元会員の不祥事等を契機として,不祥事の再発を防止するため,預かり金等の取扱に関する規定,市民窓口に関する規定及び会員の非行情報の取扱に関する規定等を制定するなどし,現在,会を挙げて不祥事防止対策を実施しております。
今後とも,当会は,会員一人一人にさらなる自覚を求めるべく努力を重ね,不祥事の再発防止に全力で取り組んでまいります。

平成26年(2014年)4月9日

 

              岡山弁護士会
              会 長  佐 々 木   浩   史

岡山の弁護士に事件を委任して横領されたのですから一番の再発防止は
被害者に弁済をすることではないでしょうか