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弁護士懲戒請求の書き方・異議の出し方 ②
 
懲戒請求書は何処に出すのか
全国には52の弁護士会があります。弁護士は必ずどこかの弁護士会に登録しなければなりません。懲戒請求書は弁護士が所属する弁護士会に提出します。所属弁護士会を飛び越えて日弁連に出すことはできません。単位弁護士会によって懲戒請求の方法が違いますので、事前に弁護士会に電話をしてください。先ず提出する懲戒請求書の部数を確認してください。
第一東京弁護士会3部 東京弁護士会5部と各弁護士会によって違いますので確認してください。1部出してあとは必要な分をコピーしてくれればいいじゃないかと私たちは思いますが、足りない分をコピーをしてくれるような親切な弁護士会はありません。不足分を送れとハガキや郵便で督促をしてきます。必要な部数がそろわなければ審議に入りません。二度手間にならないよう事前に調べてください。
 
懲戒請求者=懲戒を出した人
対象弁護士・被調査人=懲戒請求を出された弁護士
 
  東京三会型の懲戒請求(裁判方式)
東京にある弁護士会に懲戒請求書を出すと対象弁護士から回答書、弁明書が送られてきます。その弁明書に反論したければまた懲戒請求者が反論を書面にし弁護士会綱紀委員会に出します。また弁護士から再反論が来ます。何回かやりとりをして双方出しつくしたところで綱紀委員会が議決をします。対象弁護士の弁明や反論が見れる方法です。
動かぬ証拠を後で出すという方法や弁護士の弁明を見てからこちらの主張を出すという方法も取れます。しかし弁護士ともあろうものがこんなウソをよく言うわとあきれることもよくあります。
 
  関西型の懲戒請求(一発型)
懲戒請求書に対象弁護士の非行の事実や言いたいことを一気に書かなければなりません。後で追加してと出すことはできないこともありませんが審議されるかどうか分かりません。
対象弁護士からの弁明書・反論書は懲戒請求者に見せてくれません。
対象弁護士は綱紀委員会に反論書を出しますが何を書いているかこちらには分かりません。あの懲戒請求者はバカだとか頭がいかれたクレーマーだと書いてあるかもしれません。対象弁護士の弁明書を見たい場合は綱紀委員会に申請書を出して綱紀委員会で審議され許可があれば見ることができます。私は一度許可をもらい見せてもらったことがありますがとんでもないウソが書かれてありまた、デタラメを言うなとまた懲戒を出したことがあります。
懲戒請求書を出して綱紀調査があり綱紀委員会の議決で決まります。
 
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  大阪弁護士会 綱紀調査21年第18号 
 
□綱紀調査
懲戒請求書を出すと綱紀委員会で審議が開始されたという通知書が弁護士会から送られてきます。事件番号が打ってあります。通し番号ですので自分の出した懲戒がその年の何人目だということが分かります。
3か月か4か月経過して対象弁護士の弁明書が出されたあとに弁護士会綱紀委員会から呼び出しがあります。事情を聴くから出てこいという綱紀調査です。綱紀委員会は弁護士会によって違いますが71115名の弁護士で構成されています。その中から担当が2人決まります。2名の担当弁護士からなぜ懲戒を出したとかなどの質問を受けます。綱紀調査といいます。
担当の綱紀委員の質問を答えるのみでこちらからの質問は許されません。質問していいですかというと今日は私たちがあなたに質問をするだけであなたの質問を受けることはできませんと言われます。
重箱の隅をつつくような細かい質問をしてきます。小さいミスを突いてきます。根性が悪いというか性格が悪いという弁護士が綱紀委員になっているのではないかと思いますが辛抱しましょう。綱紀委員とは懲戒請求者に二度と懲戒など出したくないようにするような気分にさせるのが目的ではないのかと思いたくなります。京都では綱紀委員に「あんた」と呼ばれたこともあります。逆に対象弁護士のことを「先生」呼びました。
綱紀調査は担当綱紀委員の都合のいい日程で決められます。懲戒請求者の都合など聞いてくれません。当然土日はありません。いやなら出てこなくていいですという態度です。会社休んで交通費使って行かなければなりません。これも懲戒を出させない弁護士会の戦法だと思います。当然ですが茶も出ません。(兵庫はお茶が出ました)名前も名乗らない弁護士や挨拶のできない綱紀委員もおりますがあまり気にしないことです。
一度、態度が悪い常識のない綱紀委員に失礼ですねと文句を言ったら「ワシもボランテイアでやっとるんじゃ」とキレた綱紀委員長もおりました。
綱紀委員だから品行方正・常識のある人とは限りません。
最近、この綱紀調査をしない弁護士会があります
日弁連では懲戒請求者と対象弁護士から直接事情を聞いてから綱紀委員会で議決をしなさいという指針を出していますが、弁護士会の幹部に出された懲戒請求などは綱紀調査をしないで棄却することが多くなりました。
京都・大阪・新潟・福島では処分になりそうな場合は綱紀調査もせず棄却しました。懲戒請求者は法律や懲戒制度には素人だから分からないと思っているのでしょう。弁護士会の好きなようにやっているというのが弁護士懲戒制度の実態です。綱紀調査をしなかったからと綱紀委員長に懲戒請求を出しましたが当然棄却でした。
 
次回・懲戒請求書の書き方 ③