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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年520日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第二東京弁護士会 横山由紘弁護士の懲戒処分の公告
201411日から通算40人目平成26年度(41日から)14人目
 
平成2511日~1231日の処分件数は98
平成25年度(平成2541日~26331日)は102人の処分がありました。
      懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会  第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  横山由紘(よしひろ
            登録番号 27729
 事務所        東京都豊島区北大塚
            横山由紘法律事務所     
  
3 処分の内容      退会命令
4 処分の効力が生じた日
  2014425
  20145月1日 日本弁護士連合会
 
ついに横山先生退会となりました。2回目で退会が出ました。
今回の退会についての情報はありませんが業務停止2年の期間中ですから
想像がつきます。
以前から2000年登録の27000番代は非行が目立つと書いてきましたがついに
退会命令が出されました。
詳細は自由と正義、8月号あたりまでお待ちください。
 
一瞬、資格を取るのが好きなAKBの横山由依さんの親父かとドキッとしましたががまったく関係ありませんでした。
 
業務停止2年の懲戒処分の要旨(2011年12月23日)
懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 横山由紘 登録番号 27729   第二東京弁護士会
事務所  東京都豊島区北大塚   横山由紘法律事務所                   
2 処分の内容        業 務 停 止 2 年
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2007926日懲戒請求者から同人の亡父の遺産相続について懲戒請求者の妹の代理人弁護士を相手方とする紛議調停申立て及び土地賃貸借契約を巡る交渉を受任したが、2件分の弁護士報酬として50万円を請求するにあたり、内訳や事件の見通しに関する具体的説明をせず、委任契約書を作成しなかった。また被懲戒者は上記受任事件についていずれも相手方と多少の交渉をした程度で具体的な手続きをしなかった
(2)被懲戒者は2008123日懲戒請求者から同人の母の公正証書遺言の作成及び亡父の遺言書の筆跡鑑定手続きを受任したがその報酬を請求するにあたり弁護士報酬、公正証書作成の実費及び筆跡鑑定の実費すべて込みで50万円という説明をしたのみで内訳や見通しに関する説明をせず、委任契約書を作成しなかった。また被懲戒者は2009713日懲戒請求者に対して公正証書作成費用という以外に何らの説明なく30万円を請求し、その支払いを受けた
さらに被懲戒者は懲戒請求者が母の公正証書遺言の作成を督促したところ、懲戒請求者に対して30万円を要求して支払いを受け20091021日に公正証書遺言が作成された後、懲戒請求者からこの30万円について清算をもとめられたにもかかわらず虚偽の説明をして清算をしなかった
(3)被懲戒者は懲戒請求者の母が死亡したため20091112日に懲戒請求者から遺言執行者として遺言の執行を開始してもらいたい旨の依頼を受け何度も督促されたが遺言執行業務を開始しなかった
(4)被懲戒者は懲戒請求者から2006124日に発生した自動車事故について加害者側が2008111日頃治療費の支払いを中止したので加害者と交渉してもらいたい旨の依頼を受けたが全く対応しなかった。
(5)被懲戒者はAから根抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟の被告側代理人となることを依頼されて受任したが、認否のみを記載した答弁書を提出した後は全く主張、立証を行わず、口頭弁論日に一度も出頭せず弁論を終結させ経過報告及び結果報告をしなかった
(6)被懲戒者は株式会社Bから請負代金請求事件を受任して訴えを提起し準備書面を1通提出したものの、その後必要な訴訟活動を全く行わずかえってこれをしているかのような虚偽報告を行ったほか、第6回口頭弁論期日以降は経過報告及び結果報告をしなかった。
(7)被懲戒者は20096月から20102月までに申し立てられた5件の紛議調停事件について答弁書を提出ぜす、期日に欠席するなど手続きに協力しなかった。
(8)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第29条第1項、第30条第1項及び第35条に、上記(2)の行為は同規定第29条第1項、第30条第1項、第35条及び第45条に、上記(3)及び(4)の行為は同規定第35条に上記(5)及び(6)の行為は同規定第35条(、)第36条及び第44条に上記(7)の行為は所属弁護士会の規則に違反しいずれもいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、
4 処分の効力を生じた年月日
 20111223
20124年1日   日本弁護士連合会