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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年523日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
兵庫県弁護士会 宮野皓次弁護士の懲戒処分の公告
201411日から通算41人目平成26年度(41日から)15人目
 
平成2511日~1231日の処分件数は98
平成25年度(平成2541日~26331日)は102人の処分がありました。
      懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会  兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  宮 野 皓 次
            登録番号 16934
 事務所        神戸市中央区多門通2
            宮野皓次法律事務所     
  
3 処分の内容      業務停止2
4 処分の効力が生じた日
  201451
  201452日 日本弁護士連合会
 
2014年になって宮野弁護士は3回の懲戒処分を受けました。
5月で3回ですから計算上、年末には6回くらいになるかもです!!
 
ここで兵庫県弁護士会の懲戒制度の考え方2つ。
その① 1回で出さずに細切れで出す
いくつもの苦情があり合わせれば業務停止1年以上になるケースは1つの
処分でなく細切れで出す。 一度に出せば業務停止2年か退会命令くらいになるものですがコマ切れに処分を出せば、今回のように、戒告、業務停止2月そして今回の業務停止2月です。ひとつひとつの事案について審議をしているという言い訳をしますが実態は弁護士をいかに救済するかを考えての措置です。 
その② 早く業務停止期間が明けるようにします。
兵庫県弁護士会はこのような懲戒の出し方をします。
2回目の業務停止2月は3月10日~5月10日まで
3回目の業務停止2月は5月1日から6月30日まで
5月1日から10日分は2回目と3回目の業務停止が重なります。
兵庫県弁護士会は業務停止期間中ということは十分承知です。
2回目の業務停止2月が明けて5月10日に3回目を出せば7月10日
までまるまるの2月の業務停止期間になります。 そんなことはしません。
弁護士会はなるべく早く業務に復帰できるよう配慮して業務停止期間中に次の業務停止を出すのです。10日間おまけしてもらったのです。 
 
そしてわざわざGWの真ん中の5月1日に出したのも連休になり少しでも業務に支障がでないように連休前に出したのです。カレンダー通りとはいえこの日に弁護士会に出て処理をしたのです。連休明けに処分を出すとオマケになりません。また連休の真ん中であれば苦情も少なくマスコミも地元以外は来ません。(業務停止は日曜祭日含む)
この業務停止2月の処分を出すときに兵弁は2月ですが10日間重複していますので実質は1月と20日ですと記者発表してあげるべきです。 
宮野弁護士は業務停止2月を2回受けたわけですが2+2=4か月間
業務停止になったわけではありません。3月と20日です。
 
以上が兵庫のカラクリです。マニアックで申し訳ございません
 
3回目の懲戒処分の報道
 

 債務整理の依頼者から預かった約15万8千円を不正流用したとして、兵庫県弁護士会は1日、神戸市に事務所を置く宮野皓次弁護士(72)を同日付で業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。
 同会によると、宮野弁護士は債務整理の依頼を受けて、2008年2月から毎月、分割弁済することで金融業者と合意。依頼者から宮野弁護士の口座に振り込ませて業者に支払っていたが、11年10月~12年8月分を不正流用したという。宮野弁護士は「通帳をよく確認していなかった」と話しているという。
 宮野弁護士は債務整理手続きの依頼を受けながら4年半放置したとして、今年3月にも業務停止2カ月の処分を受けている。
懲戒処分は3回目。