弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2014年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・吉田宣之弁護士の懲戒処分の要旨
いつものことですが二弁の弁護士の懲戒処分は内容がすごい、そして処分が甘い
成年後見人になった吉田弁護士
報酬が高く。勝手に被後見人の口座から金を引出す。また遺言書作成について知識がなかった。
第973条(成年被後見人の遺言)
1.成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2.遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 吉田宣之
登録番号 31272
事務所 八王子市打越町
ペルソナ法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2010年7月19日懲戒請求者との間で委任契約を締結して懲戒請求者の母であるAの成年後見開始申立て及び財産の調査について着手金52万5000円で受任した。被懲戒者はAの成年後見開始の申立てを行い、同年10月7日Aの成年後見人に選任された。被懲戒者は懲戒請求者ぁら上記着手金を受領した後、懲戒請求者に対し請求の根拠を説明することなく同年11月15日に126万5000円、2011年9月24日に126万5000円2011年9月24日に409万8219円という不適当な報酬をそれぞれ請求した。
(2)被懲戒者は2010年11月27日Aの成年後見人であるにもかかわらすAとの間でAの財産に関する諸問題を解決するという名目で着手金を50万円とする委任契約を締結しA名義の銀行口座から同年12月3日に50万円を同月20日に2万5000円をそれぞれ引き出して受領した。
(3)被懲戒者はAの成年後見人としてAの遺言書作成に関与しAの相続人の一人である懲戒請求者に対しAの遺言書文案を教えた。また、被懲戒者は民法第973条が定める成年後見人の遺言書作成要件について認識していなかった。さらに被懲戒者は2011年4月14日に審判より選任された後任の成年後見人に対し成年後見人として所持していたAの遺言書を直ちに引き継がなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第24条に上記(3)の行為は同規定第7条第45条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年2月7日 2014年5月1日 日本弁護士連合会