弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」2014年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・兵庫県弁護士会・森川正章弁護士の懲戒処分の要旨
川端康成親族の戸籍謄本を不正請求…弁護士処分
知人の研究者から依頼され、ノーベル賞作家・川端康成の親族の戸籍謄本を不正に請求したとして、兵庫県弁護士会が、同会姫路支部所属の男性弁護士(66)を戒告の懲戒処分にしたことがわかった。研究者が成果を同人誌に発表した際、「弁護士に協力してもらった」と記して発覚した。処分は6日付。
同会によると、男性弁護士は、研究者から「親族の戸籍を調べてほしい」と依頼され、2011年9月~12年7月、各地の自治体窓口で35回にわたり、「著作権使用請求事件、民事訴訟準備のため」とうその目的で、戸籍謄本や住民票の写しを請求した。
男性弁護士は読売新聞の取材に対し、研究者は大学時代の先輩で「弁護士ならできるはずだ」と親族の一覧を渡され、手数料のみで応じた、と説明。「いけないとはわかっていたが、『趣味の研究だから』と言われ、甘く考えた」と話している
以上・ 読売ニュース
懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 森 川 正 章
登録番号 19532
事務所 姫路市飾磨区野田町
森川法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者はAから研究資料として故人である文豪の関係者の戸籍調査を依頼され2011年9月から2012年7月までの間35回にわたり虚偽の使用目的を記載した
戸籍謄本等の請求手続きを行った。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年3月4日 2014年6月1日 日本弁護士連合会