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2013年を振り返って、各弁護士会の報告 ③
 
□富山県弁護士会・会員数106名・処分者1 退会1
▼綱紀懲戒関係については平成25941名の会員について退会命令を
出しました。
□金沢弁護士会・会員数166名・処分者2
□福井弁護士会・会員数98名・処分者0
□岐阜県弁護士会・会員数178名・処分者1 逮捕者2
▼会員の不祥事・2013年度は会員2名が有罪判決を受けるという当会始まっ
て以来の不祥事が発生しました。当会としましては再発を防止すべく会一
丸となって会員の不祥事対策に真摯に取組み、会に対する信頼の回復に努
めていく必要があります。
□愛知県弁護士会・会員数1698名・処分者6 有罪判決1
▼コメントなし
□三重弁護士会・会員数171 名・処分者0
□滋賀弁護士会・会員数139名・処分者1 戒告
▼コメントなし
□京都弁護士会・会員数664名・処分者1 業務停止1
▼コメントなし
□大阪弁護士会・会員数4133名・処分者14 退会1
▼倫理の確立・全国的に不祥事が相次ぐ成年後見人に対する助言を制度化するとともに、故意・犯罪行為を担保する「弁護士賠償責任保険」と「業務過誤賠償責任保険」に付保した。また預り金規定を全面改正して日弁連とのダブルスタンダード状態を解消し、会内研修会で広く会員に周知した。さらに内部自治にかかわる8委員会と企画調査室からなる「弁護士自治部門会議」を6回にわたって開催し、理事者の問題意識の共有と委員会相互の情報交換に務め、理事者主導で「不祥事防止の手引き」と「懲戒事例データベース」を作成したビジュアルでインパクトのある冊子、後者は懲戒判断が複雑化する近年の状況を踏まえうっかり懲戒防止の観点から誰もが容易に先例にアクセスできるよう懲戒事例をデータベース化したものである。
□兵庫県弁護士会・会員数811名・処分者4
▼1弁護士不祥事対策への取組
2013年度は弁護士不祥事対策を特に講じなければならなかった年度だった
と思います。当会では市民窓口に寄せられた苦情を原則的に対象会員に伝え、指導等に務めていますが、当年度は市民窓口担当者と苦情対応を引き
継ぐ現役員の各マニュアルを整備し直しました。また市民窓口運営規則を改正し苦情回数【3回】を改めて対象会員に通知して注意喚起するようにしました。更に当会に従来からある預り金規定を日弁連の規程に合わせるように改正しました。当会では従前から新規、3年目、5年目及び5年目以降5年毎の倫理研修の受講を義務としてきました。しかし預り金を横領するといった事件は弁護士倫理を説く以前の問題であるため2014年度役員に引き継ぐことになりますが具体的な不祥事原因を探り、未然に防ぐ適切な方法がなかったのかを検証し、その結果を会員に周知させるような機会を設けたいと考えています。
□奈良弁護士会・会員数157・処分者2
▼不祥事対策・不祥事対策について特筆すべきことを挙げると成年後見人事件による不祥事、預り金事件における不祥事が生じた場合における会対応として会責任保険による損害補てんの手当をすべく保険会社と共に内容検討を重ねたうえ、当会と保険会社との間で保険契約を締結したことです。これは日弁連においても近弁連に於いても先がけ企画として注目を受け他会も同様の取扱いの検討を始められ当会に問い合わせが来ています。
□和歌山弁護士会・会員数140名・処分者0
□鳥取県弁護士会・会員数68名・処分者1
□島根県弁護士会・会員数71名・処分者1
□岡山弁護士会・会員数355名・処分者2
▼不祥事対策・①会員の不祥事・20121210日当会の元会員が逮捕され岡山地方裁判所は被害総額9億円の業務上横領等につき元会員に対して懲役14年の判決を言い渡しました。また元会員は岡山地裁の破産手続開始決定の確定によって弁護士資格を喪失した.②検証委員会の報告書・当会は201212月外部委員を含めた「検証委員会」を設置し検証委員会は2013430日当会に対し「報告書」を提出した。当会はこの報告書の全文及び要約版をいずれも公開した。検証委員会の報告書は元会員の不祥事を早期に発見できなかった原因を分析し当会に対し非行の予防、被害拡大防止の方策として具体的提言を行った。③不祥事対策の具体化・当会は不祥事対策検討委員会を設置し上記報告書の提言を以下のとおり具体化した。まず当会は預り金等の取扱いに関する会規を制定した。同会規は預り金口座のみならず預り金預金についても届出義務を課すものであり全国で最も厳しい規制である。
次に当会は会員非行情報に取扱いに関する会規を制定し市民窓口の設置及び運営に関する会規を全部改正し各委員会から非行情報に関する各委員会会規の一部改正を行った。これらの会規等によって当会に於いては市民窓口対応は副会長から35名以内の市民窓口相談員に移行し市民窓口相談員は市民から寄せられた苦情等について5段階の非行情報評価を行った上で情報管理責任者が単年度制執行部の枠を超えて市民窓口相談員及び各種委員会等から非行情報を一括して管理する。会長と情報管理責任者が2週間に1回非行情報を分析評価しその対応の要否を協議し会長は一定の場合に会員に対して事情聴取又は照会を行い会立件を行うこととなった。さらに当会は倫理研修に関する規制及び会規を一部改正し義務的研修を充実強化するなど倫理研修の抜本的改革に取り組んだ。
 
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