弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開し研究しています。日弁連広報誌【自由と正義】2014年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会所属の大山英一郎弁護士の懲戒処分の要旨
毎度、毎度お馴染みの事件放置です。
【事件放置の研究】
⑤の時効ねらいの事件処理でないかと思います。
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 大山英一郎
登録番号 24884
事務所 大阪市北区西天満5
大山法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は破産申立事件を受任し、1999年11月25日懲戒請求者株式会社Aを含む債権者に対し受任通知を送付した。被懲戒者は2004年8月17日懲戒請求者A社を含む債権者に対し同月末頃には破産申立書を提出する予定であるため再度の債権調査を求める旨記載した文書を送付したが、破産申立てをせず2010年8月から2013年1月までの間、懲戒請求者A社からの進捗状況に関する文書及び電話による照会に適切に対応しなかった、
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年3月5日2014年6月1日 日本弁護士連合会