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弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」20147月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・大阪弁護士会・玉城辰夫弁護士の懲戒処分の要旨
 
75歳弁護士を業務停止1年 成年被後見人の預金740万円着服 大阪弁護士会
産経新聞 324()2047分配信
 成年後見人の立場を悪用し、大阪府内の女性(80)の預金約740万円を着服したとして、大阪弁護士会は24日、同弁護士会所属の玉城(たまき)辰夫弁護士(75)を業務停止1年の懲戒処分にした。玉城弁護士の代理人によると、大阪家裁が昨年8月、業務上横領罪で玉城弁護士を大阪地検に刑事告発している。
 
324日の記事です。
弁護士の懲戒請求は処分までに約1年~2年かかります。私が昨年6月に大阪弁護士会元副会長の懲戒請求はまだ綱紀の議決もありません。
しかし大阪弁護士会は玉城弁護士の懲戒処分を大急ぎで出したのです。懲戒請求者は大阪弁護士会です。
 2014324日に処分を出し49日弁護士登録を玉城弁護士自ら抹消します
強制的に登録抹消ではなく玉城弁護士からの申請が出て大阪弁護士会が受理したのです。そして5月27日に判決が出ます。
 
<横領>元弁護士に有罪判決 大阪地裁
毎日新聞 527()1158分配信
 成年後見人として管理していた高齢者の口座から550万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた大阪弁護士会所属の元弁護士、玉城辰夫被告(75)に対し、大阪地裁は27日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。森里紀之裁判官は「法律の専門家としての信頼を裏切り、厳しい非難は免れないが、全額弁済し反省している」と述べた。
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          玉城辰夫
登録番号         13656
事務所          大阪市中央区高麗橋4
             本町法律事務所
2 処分の内容      業務停止1
 
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2005218日、Aの成年後見人に選任されたが同年1226日から2013218日までの間に16回にわたり合計743万円をAの預金口座から引き出しこれを事務所経費に流用した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が流用した金員及び成年後見人の報酬を全額返還したこと等を考慮し業務停止1年を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014324日 20146月1日   日本弁護士連合会