弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」20147月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・仙台弁護士会・廣野光俊弁護士の懲戒処分の要旨

 
弁護士の懲戒処分はドラマです。この短い要旨の中には様々な葛藤やドラマがあったはずです。処分に至るまでいろいろな事があったと思います。短い処分の要旨には書ききれないことがあります。業務停止や退会命令。除名処分はよりも戒告の方が絶対に面白いのです。
 

懲 戒 処 分 の 公 告
仙台弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          廣野光俊
登録番号         9921
事務所          仙台市青葉区土樋1
             廣野光俊法律事務所
2 処分の内容      戒 告
 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2013227日裁判所に対し人身保護請求事件の申立てをおこないその申し立て書に、裏付け調査を行わないまま、弁護士である懲戒請求者が介護老人施設に押しかけ辺り構わず大声を出して被拘束者Aの上記施設からの退所を迫りAの引渡しを固辞されると怒鳴りちらし強引な手法を用いてAの退所手続きを執らせた旨の屈辱的表現を含み事実に反する記載をした。
被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第70条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014329日 20147月1日   日本弁護士連合会