弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・仙台弁護士会・小田嶋章宏弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事件放置

この内容で戒告ですんでいます

懲 戒 処 分 の 公 告

仙台弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 小田嶋章宏  登録番号 33887

事務所 宮城県仙台市青葉区大町2-3-11 レイトンビル7階

大町法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2019年頃、懲戒請求者から、その所有する車両の交通事故について、懲戒請求者を原告とする損害賠償請求訴訟事件の訴訟代理業務の依頼を受け、同年4月12日に訴訟提起したところ、懲戒請求者に対し、2020年1月以降、全く処理状況の報告を行わなかったばかりか、同年7月16日に上記事件の第一審判決が言い渡されたこといを報告せず、また、控訴審判決が下されたことと判決内容を上訴期間内に懲戒請求者に知らせることなく、上記判決を確定させ、懲戒請求者の上訴の権利を喪失させた。(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の受任当時に懲戒請求者から受け取り、使用せずに保管していた懲戒請求者の署名押印済みの訴訟委任状に、懲戒請求者の了解を得ずに、控訴提起のために、作成日や当事者名、裁判所名、事件名の空欄に手書きで適宜書き入れた上、それを用いて懲戒請求者の訴訟代理人として、控訴を提起した。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第36条に違反し、上記(2)の行為は同規程第22条第1項に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年7月6日 2023年11月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年3月更新