富山県弁護士会の弁護士が戒告処分

 

 依頼を受けた多重債務の整理をおよそ2年間放置したとして県弁護士会に所属する弁護士が戒告の懲戒処分を受けました。 戒告処分を受けたのは富山市西田地方町で法律事務所を経営する東博幸弁護士(65)です。 県弁護士会の1日の発表などによりますと東弁護士は平成22年7月に多重債務に関する相談会で富山市内の70歳代の女性と面談して債務整理の依頼を受けましたが、処理せずに放置していました。
 東弁護士はKNBの取材に対し「確認作業がしっかりできていなかった」
と答えています。債務整理されなかったことで担保となっていた女性の自宅は不動産競売開始決定を受けましたが、その後、東弁護士が交渉して取り下げられ、女性に実害はありませんでした。  
女性は懲戒処分を望んではいなかったということですが、県弁護士会は「社会的信用を失墜させた」などとして東弁護士を31日付けで戒告処分としました。  東弁護士は以前にも債務整理を怠っていたことを理由として戒告処分を受けています。
北日本放送
富山といえば高森弁護士が有名でしたが5回目の処分で退会命令となりました。5回目の処分も他の弁護士会ではおそらく戒告程度でしょう。今回も富山弁護士会は戒告でありながら記者発表をしたということです。
他の弁護士会では戒告では、何も発表しません。二弁では懲戒処分の要旨が掲載される『自由と正義』を見ろとしかいいません。地方から法曹倫理の意識が少しづつ変わってきているのかもしれません。
懲戒5回目でアウト説は富山からです。
東博幸弁護士
2010年 戒告処分