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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年84日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第二東京弁護士会・竹内俊雄弁護士の懲戒処分の公告
201411日から通算57人目平成26年度(41日から)29人目
  
平成2511日~1231日の処分件数は98
平成25年度(平成2541日~26331日)は102人の処分がありました
     
       懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会  第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  竹内俊雄
            登録番号 33505
       東京都港区新橋
  弁護士法人ミネルヴア法律事務所

3 処分の内容      業務停止3
4 処分の効力が生じた日
  201479
  2014716日 日本弁護士連合会

 

 
報道がありました
竹内俊雄弁護士(二弁)業務停止3月
 
読売新聞・都内版
 
第二東京弁護士会は14日所属する竹内利雄弁護士(68)を業務停止
3か月の処分にしたと発表した。
同会によると所属弁護士が二人だけなのに『年間1万5000円払えば
相談がいつでも何度でも受けられる』と宣伝したことが『虚偽で誇大』などとされた。竹内弁護士は取材に『宣伝内容は事前に弁護士会に相談した』と主張し日本弁護士連合会に異議を申したてるとしている。