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弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています

「日弁連広報誌・自由と正義」20147月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・東京弁護士会・川本慎一弁護士の懲戒処分の要旨
  
業務停止2年は業務停止期間の最高月数です。2年間仕事するな、法律業務するな、ただし会費は払えです。
 
報道がありました。
 
弁護士「返事待ち」、過払い金を依頼者に渡さず 
 
過払い金を受け取ったのに依頼者に渡さなかったなどとして、東京弁護士会は18日、東京都日野市に事務所を置く同会所属の川本慎一弁護士(50)を業務停止2年の懲戒処分とした。
 処分は15日付。発表では、川本弁護士は2009年、神奈川県内の男性から貸金業者5社に過払い金返還を求める依頼を受け、そのうち3社と和解。業者から計160万円を受け取ったが、男性には「業者からの返事待ち」などとウソの説明をしていた
  

懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          川本慎一
登録番号         22542
事務所          東京都日野市高橋
             川本法律会計事務所
2 処分の内容      業務停止2年
 
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2008年頃、懲戒請求者Aから未払い残業代支払請求事件を受任したにもかかわらず速やかに遂行せず放置し懲戒請求者Aから民事訴訟を提起され20111129日被懲戒者が懲戒請求者Aに対して解決金300万円を分割払いすること等を内容とする和解が成立した。被懲戒者は上記解決金のうち169万円を支払ったものの、その余を支払わなかった。
(2)被懲戒者はBから相談を受けた損害賠償請求事件について日本司法支援センターの代理援助事件として受任し20095月、上記センターから立替金146000円を受領した。ところが被懲戒者は事件処理を怠り、その結果、Bの損害賠償請求権を消滅時効にかからせた。また被懲戒者は、上記センターに対し規定に従った報告を行わなかった。被懲戒者は2012321日上記センターから解任され立替金の返還を求められたが返還に応じなかった。
(3)被懲戒者は2009521日懲戒請求者CからDに対する損害賠償請求訴訟を受任し201199日にDが懲戒請求者Cに対して解決金300万円を支払うことを内容とする裁判上の和解が成立して解決金が預り金口座に振り込まれた旨懲戒請求者Cに報告した。ところが被懲戒者は懲戒請求者Cから上記解決金の返還を求められたにもかかわらず応じす、その後、預り金返還請求訴訟を提起され20133252367500円の支払を命じる判決が下され確定した後も支払われなかった
(4)被懲戒者は2009914日懲戒請求者Eから貸金業者5社に対する過払い金返還請求事件を受任した。被懲戒者は同年11月上記業者のうち3社との間で解決し、そのうち2社から解決金合計160万円を受領したが懲戒請求者Eからの再三の問い合わせに対して解決済みである等虚偽の回答を行った。また被懲戒者は上記業者から被懲戒者Eから解決金の返還を求められたが1103000円を支払ったものの、その余を支払わなかった。
(5)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は過去にも委任事件の処理を放置するなどにより業務停止の処分を受けていること等考慮し業務停止2年を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2014415
20147月1日   日本弁護士連合会

 

(1回目の処分)
弁護士氏名: 川本慎一
22542
東京
川本法律会計事務所
業務停止1月
2004年2月
離婚事件受理。放置