弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・弁護士法人虎ノ門国際法律事務所の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・双方代理外 会社に損害を与えた行為

代表弁護士も同時に処分を受けています。

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士なし懲戒処分についてから以下とおり通知受けので懲戒処分公告及び公表に関する規程31規定により公告する。 

            記 

1 処分受け弁護士法人 

名称 弁護士法人虎ノ門国際法律所 

届出番号 H107 

主たる法律事務所 

虎ノ門後藤法律事務所 

所在場所 東京港区西新橋1-5-11 11東洋海事ビル9階 

所属弁護士東京弁護士会 

懲戒に係る法律事務所 

名称 虎ノ門後藤法律事務所 

所在場所 東京港区西新橋1-5-11 11東洋海事ビル9階 

所属弁護士会  東京弁護士会 

処分内容 業務停止3月 

3 処分の理由の要旨 

(1)懲戒弁護士法人A弁護士唯一社員あっところA弁護士 B簿代表取締役あっ懲戒請求C 株式会社から同社民事再生立て任し懲戒請求C事業順調資金繰り支障なくまた懲戒請求CD銀行に対する28簿債務につD銀行主張する意向あること事前確認できない状況あっかかわら懲戒請求E及び懲戒請求F主張する懲戒請求C社の株主否定B 懲戒請求C経営失うこと避ける目的上記簿債務発生2018713懲戒請求C民事再生立て行っまたA弁護士上記民事再生手続においてD銀行懲戒請求Cに対する債権届出64600あり上記簿債務存在D銀行主張ないこと明らかなり懲戒請求C会社更生手続開始原因存在ないこと客観明らかあっにもかかわらず同年821懲戒求者C代理人として同社会社更生 立て行っ。 

(2) A弁護士上記(1)民事再生手続弁済禁止保全処分おら請求C資金繰り問題なく可能あっにもかかわらず懲戒請求CD銀行G金融公庫に対する弁済一方停止懲戒請求CD銀行及びG金融公庫に対する遅延 損害として合計2392支払負担。 

(3) A弁護士上記(1)民事再生手続D銀行懲戒請求Cに対する権額64600届け出るDに対し懲戒請求C代理人自ら28債務自認期限利益喪失自認する通知送付

(4) A弁護士は上記(1)会社更生手続20189月17懲戒請求C債権宛て送付書面において懲戒 請求E家族あるH指定暴力団構成あり、H及び懲戒請求E 社会要求繰り返しなど記載懲戒請求E名誉及び信用毀損。 

(5) A弁護士懲戒請求E20186 26申し立て懲戒請求CB相手方する仮処分につき懲戒請求C代理人あっにもかかわらず仮処分その基礎なす紛争実体同一ある懲戒請求C20198 27申し立てBらを相手方するにつきB代理人なっ訴訟行為行っまたA弁護士上記(1)再生立てにつき懲戒請求Cあっにもかかわらずこれら立て是非争点する懲戒請求C 同月27申し立てたB相手方する訴訟につきB代理人なっ行為行っさらにA弁護士請求C株主ある懲戒請求E20186月25付け書面もっ懲戒求者Cに対してなし提訴請求つい 同社顧問弁護士として訴訟提起必要ない見解又は助言与えにもかかわらず、これ同じ争点同一 事件認められる訴訟につきBなっ訴訟行為行っ。 

(6) 懲戒弁護士法人の上記(1)から(3)まで行為弁護士職務基本規程69準用 する規程21上記(4) 行為同規 69準用する規程6上記 (5) 行為弁護士30181反しいずれ561定める 弁護士法人として品位失うべき非行該当する

処分効力生じ年月日 20235月18日  2023101日  日本弁護士連合

後藤孝典弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2023年10月号