松田豊治弁護士(第一東京)が非弁提携で除名処分を受けました。
弁護士懲戒マニアの私としては不思議な懲戒処分だと思っていました。
1回目で除名処分はありえません。
懲戒理由の非弁提携というのは弁護士でもないものからの仕事の斡旋で報酬を出していたということです。
NPOとかいわれるところからの過払い請求を受けたということです。
しかし、過去に懲戒処分もない弁護士に処分1回目で除名処分はありえません。いくらNPOが反社会団体と繋がりがあろうが、弁護士会にとって
無能弁護士・年寄りの弁護士・借金まみれの弁護士を救ってくれる方からの援助を受けているのですから除名処分は過去ありません。
弁護士会は反社会団体と持ちつ持たれついわばズブズブということです。非弁提携、反社会団体からの仕事あっ旋でも1回目2回目は業務停止
しかありません。宮本孝一弁護士(第一東京)は8回の懲戒処分を受けましたが甘い処分しか出しません。無能弁護士には甘いのが弁護士自治です。
松田豊治弁護士も非弁提携では有名な先生でした。
おかしいなと思いましたらようやく分かりました。
弁護士は自己破産を申請したら弁護士資格がなくなります。
1回目で除名処分のカラクリがわかりました。
平成26年6月5日付官報
破産開始
○ 債務者 松田豊治 横浜市北区篠原北1
○ 決定日時 平成26年5月27日午後4時
○ 主文・債務者について破産手続きを開始する。
○ 破産管財人・武井共夫弁護士(横浜弁護士会)
○ 破産開始の届出期間・平成26年6月30日まで
○ 財産状況報告集会一括調査・廃止意見聴取・計算報告期日
平成26年9月18日
横浜地裁第3民事部
つまりこういう事です。
弁護士の懲戒処分で1回目でそして非弁提携、ややこしい人からの
仕事をあっ旋してもらっても除名処分はありません。
今回、松田弁護士に除名処分出したのは自己破産を申請したから
です。自己破産というのは多くの人に迷惑を掛けるのです。依頼者の
預り金や受けた過払い金があるかもしれません。そんなことがあっても
弁護士会には文句を言うてきては困る。自己破産をして弁護士会とは
関係がなくなりましたということです。
もし自己破産を出さなければ1回目ですから業務停止6月くらいでしょうが・・・
(懲戒処分の要旨)
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり
通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の
規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 松田豊治
登録番号 21992
事務所 東京都千代田区平河町1
松田法律事務所
2 処分の内容 除名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2008年10月28日懲戒請求者Aを貸主、依頼者Bを
借主、Cを連帯保証人とする3000万円の金銭消費貸借契約を締結する
に当たり、BによるCの資産状況に関する説明に不審に思うべき点が
あり調査すれば容易にCに資力がないことを知り得たにもかかわらず
、事件記録預貯金通帳及び不動産登記事項証明書の確認及び調査を
することなくCが資産家で116億円以上の財産を有しているが夫との
間の離婚訴訟が係属し全財産が仮差押えを受けていること、当該訴
訟の第一審及び第二審においてCが勝訴し、その上告事件が同年11月
15日頃に棄却又は却下になる見込みであること、上告事件が棄却又
は却下された後3週間以内に仮差押えに係る預貯金を現金化し返済に
充てること等を記載した別紙をBらによる説明のまま作成し、かつ、
当該別紙を添付した上で記載内容に間違いがないことを保証する文
言を自ら記載した契約書に立会人として記名押印し上記別紙の記載
内容が事実であると誤信した懲戒請求者Aに上記3000万円を貸し付
けさせた。
(2)被懲戒者は懲戒請求者Aから上記(1)の貸付金3000万円及び
懲戒請求者Aが2008年12月8日にBに貸付けた6000万円が返済されないことについて抗議を受け、これらの貸付金について自ら支払う旨約したが約束をして破ることを繰り返しその支払いをしなかった。
(3)被懲戒者は2009年3月24日付けで作成した懲戒請求者Aに対する誓約書において上記(1)の別紙の記載内容について実際には訴訟係属の事実がないにもかかわらす上記(1)の離婚訴訟の第一審が『名古屋地方裁判所の支部である(支部名はあきらかにできない)ほか記載事項に間違いないことを保証する』旨記載した。
(4)被懲戒者は2011年5月依頼者有限会社Dが懲戒請求者Eに対し
10億円を貸し付けるに当たり、当該貸付けがBらからの提案である
こと、その原資がCから出ているとされたこと、上記(1)の事実に
基づき被懲戒者は懲戒請求者Aから損害賠償請求訴訟を提起されて
いたこと等からBらの説明どおりにD社が10億円を調達できるか重大
な疑問を持っていたにもかかわらずD社の代理人として懲戒請求者E
社から当該貸付けの証拠金として2500万円を預かった。その後当該
貸付けは実現せず被懲戒者は上記証拠金を懲戒請求者E社に返還す
べきであったのに、その返還をしなかった。
(5)被懲戒者の上記(1)及び(4)の行為は弁護士職務基本
規定第5条及び第14条に上記(2)の行為及び(3)の行為は弁護
士に対する信頼を裏切ること著しく上記(4)の行為は懲戒請求者
Aに対する被害弁償が全くされていない時期のものであることから
除名を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日
2014年2月27日
2014年5月1日 日本弁護士連合会
弁護士・松田豊治弁護士法律事務所の封筒。正しくは松田法律事務所
名前がまったく違います。
NPOが適当に名前をつけて金融会社に過払い請求をするのです。この封筒をめくれば江藤馨法律事務所とか他の事務所の名前が出てきます。NPOに名義を貸しているのでNPOが適当に法律事務所の名前を付けているのです。
法律事務所リ・ライズの江藤馨弁護士のもう一つの事務所・松田事
務所と同じです。こんな事務所はありませんが、東弁は許していました。名前のところをめくれば飯田法律事務所の名前が出てきます