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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年8月7日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
東京弁護士会・保持清弁護士の懲戒処分の公告
201411日から通算63人目平成26年度(41日から)35人目
 
 
平成2511日~1231日の処分件数は98
平成25年度(平成2541日~26331日)は102人の処分がありました。
      懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会  東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  保持 清
            登録番号 9169
       東京都中央区築地
       保持法律事務所
  
3 処分の内容      退会命令
 処分の効力が生じた日
  2014716
  2014725日 日本弁護士連合会
 
 
ついに保持先生、退会処分になりました
 
懲戒処分の要旨】

本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分を
したのでお知らせします。
  記
被懲戒者・保持清(登録番号9169)
登録上の事務所・東京都築地41 銀座中央ビル
保持法律事務所
懲戒の種類 退会命令
効力の生じた日 2014716
懲戒処分の理由
法人Bの事務局長として事実上の非弁活動を行っていたことにつき、Aに対する指導監督義務違反を理由に業務停止1年の懲戒処分を受けていたのであるからAからの依頼者の紹介、事件の依頼については

1・被懲戒者は平成2311月頃、Aから懲戒請求者らを依頼者とする事件を依頼され受任した。Aはかつて被懲戒者が所属していた弁護士法人Bの事務員であった者であるが、弁護士ではないにもかかわらず、懲戒請求者らから、事件の相談を受けて事件の受任を請負いその費用として日当5万円、交通費2万円の合計7万円を受領する非弁行為を行っていた。
被懲戒者は平成2211Aが弁護士特に慎重に対応すべきであったにもかかわらず、依頼者である懲戒請求者らに面談することもないまま、

Aが懲戒請求者らから引き受けてきた事件の代理人となることを漫然と了解しただけでなく、Aが懲戒請求者らの相手方に対して被懲戒者名義の内容証明郵便を送付することを4回にわたり許諾し、弁護士でないAに弁護士としての自己の名義を利用させた。さらに被懲戒者は懲戒請求者から提携禁止に反し弁護士法第56条に定める弁護士としての品位を失解任されたのち報酬請求書の作成、送付もAの主導に任せた・

被懲戒者のかかる行為は弁護士職務基本規定第11条(非弁護士との提携禁止)弁護士法第27条(非弁護士とのうべき非行に該当する。

2被懲戒者は2007年(平成1983日)に弁護士法第27条違反等を理由として業務停止8月の懲戒処分を2010年(平成22年)114日には弁護士職務基本規定第19条違反等の理由で業務停止1年の上記処分を受け、更に2011年(平成23年)118日には被懲戒者が1人社員であった弁護士法人が除名の懲戒処分を受けているにもかかわらず、本件懲戒請求以降もAからの協力のもとに弁護士業を行っている事実が認められる。
更に被懲戒者は非弁行為も場合によっては許される。非弁行為がすべて悪だといいきれない等の見解を表明しており、被懲戒者らが今後も弁護士活動を継続した場合は非弁活動を助長しあるいは非弁活動を行う者として提携して弁護士活動を行う危険性が極めて高いものである。
よって被懲戒者を退会命令とする。
2014716
東京弁護士会会長 高中正彦
 
文中のA事務員はMasikoさんという方、この方が非弁の窓口であったことは
東京の弁護士は全員知っています。稼いでくれる事務員ということを東弁は知っていましたがようやくこの処分です。