比嘉弁護士   電話での回答
沖縄のビジネス街の中心地にリゾート風の事務所を構える比嘉弁護士
 
沖縄弁護士会所属の比嘉正憲弁護士が相続事件を受任
4人の相続人で比嘉先生には1名の相続人が依頼をした。
7年ほどかかり今年ようやく相続財産の清算ができた。
比嘉事務所から3人に送金されたが、弁護士報酬が承諾なく差し引かれてあり電話で説明を申し出たが話にならないので内容証明郵便を送付した。
その回答書(抜粋)
 
通知書(報酬を差し引かれた相続人⇒比嘉弁護士)
① なぜ不要だと約束した報酬を承諾もなく差し引いたのか。あなたの依頼者から取るべき
② なぜ不要であると約束した報酬の約束を反故にしたのか
当方は比嘉弁護士に事件の委任などをしたことは無い。しかも敵対していたではないか
③ 遺言執行者だと僭称しておられますが自筆遺言証書には遺言執行者
の指名がない上、今日まで一貫して1人の代理人として活動しておられました。遺言執行者としての資格に欠けます。
④ 5月26日の電話で比嘉弁護士は「例外なく報酬は発生する。法律で決っている」等の発言がありましたが、契約書がないのに報酬が発生する根拠法令を教示いただきたい。
                     5月27日 
 
[比嘉正憲弁護士からの回答書]
【5月27日差出しの『通知書』に対する回答】
1 本件事件処理の流れ
イ・宜野湾市役所に出向き下記書類取得
  被相続人Aの除籍謄本(相続開始の証明)∴Aは女性
  Aの長男Bの除籍謄本(相続人確定のため)
ロ・イの書類と各相続人につき提供を受けた現在の戸籍及び印鑑証明
  等を突き合わせAの相続人につき相続系統図仮案作成。
ハ・恩納村役場に出向きAの実家の戸籍につき調査、資料取得。
  その目的はAがC家へ嫁ぐ以前にAに子が無かったか否かの証拠資料  を添付する必要があるため。
ホ・沖縄銀行に出向き同行所定の「相続届」[念書]用紙をもらい受け、  後日これらの書類を完成し、イロハの書類を添付して相続届出をし
  預金の払戻し請求をする。
2、前項の手続きを経て沖縄銀行からA名義の預金残高から××万円の払  い戻しを受け、これらをお知らせのとおり法定相続分を基準に配分  し送金した次第です。
   (添付書類 某銀行の相続の案内パンフレット【無料】)              
■再度通知 (6月27日相続人から比嘉弁護士へ)
比嘉正憲弁護士からの6月27日差出しの回答書
(委任契約がなくても相手方から報酬を取ることができる根拠法律)
(略)
日本弁護士連合会の「報酬基準規定」は慣習的法的準則としての位置づけであることを付加しておきます。
 
[本件事務の受任・受託の有無について]
本件預金の払出請求につき、相続人である皆さんが当方の事務所に集まり話し合いを持ち、当職の説明の許に銀行所定の文書である念書等に署名されたことはご記憶のことでしょう。関係書類を当職の許で取り纏めこれら請求手続きを当職で進めていることを充分承知の上で皆さん上記署名をされたのではりませんか。
そのことはとりもなおさずその事務処理を当職に委任・委託していることを承知、容認していることではありませんか。
他方貴殿らはM子に委任したのだ、と言うことであればM子氏による当職への委任・委託を承諾したと言うことになりませんか。
もし当職に貴殿らについての代理権がないと言うのであれば、貴殿らの分は銀行に返還するか、M子氏に預けるかの措置にしますので、送金した全額を返還してください。
本通知書で「貴職は被相続人Aの遺言執行者を僭称し」とあるが、本件でどこにも遺言執行者の件を問義しているところはありません。先の回答書を先入観抜きで虚心にて再読することを願う。
当職の事務処理そしてその経費負担につき、貴殿ら以外に異議を唱える方は居られません。その異議なく経費を支払いした方の分まで貴殿らに返還せよとの口吻だが如何なる視点からの議論なのでしょう。
どうしても当職の説明に納得がゆかないということであれば、ご当地の弁護士さんや専門家なり第三者の意見を聞かれたらどうでしょう。
 
2 前記事務処理等の費用(弁護士報酬)の負担について、
本件事務処理の費用は共有物の管理処分等の費用負担(各持分の割合で負担)に準じ、従ってその費用の負担は相続分の割合に応じて負担するのが公平と言えるでしょう。
またそのどの種類の費用であれ、M子氏一人だけで負担すべきだ、と言うことにはならないでしょう
 
3 弁護士報酬算出の根拠
日本弁護士連合会の「報酬基準規定」21条、11条の3を参考に算出
払戻し額××万円を基準に18条に基づく算出額は××万円余となる。
これに11条3を参酌し本件報酬額を××万円とした次第
なお、この××万円には当職立替え払いにより収集した実費および恩納村等市町村役場、銀行等に出向いた当日の日当なども含んだものです。
(以下報酬算出の計算式 略)
11条の3 遺言執行の手数料は執行の対象の価額に応じて、次のとおりとする。ただし30万円を最低額とする。
 
4 1の事務受任の有無
貴殿らの言い分は、本件事務処理はM子氏に委任したものであって、当職には委任していない、印鑑証明書や戸籍事項の証明書などもM子氏に渡したのだということなのでしょう。仮にそうだとしても、M子氏は自分には手に負えない事務だとして当職にその事務処理を委任した(副代理人)この副代理人選任はM子氏として到当な選択というべきでないでしょうか。明治生まれの人の現在(死亡)の時点から遡って出生までの戸籍の変遷をたどりその相続人を確定する作業は並大抵のものではないからです。なお銀行に対する払い戻し請求を相続人全員でしようが、いや俺は俺だけの分(預金債権は各相続人に分割的に帰属しているがら)を俺自身で請求するんだとした場合でも、この何れの場合でも第1の作業・資料収集が必要です。相続人全員のため、1回的作業、1回的出費で処理するのが賢明である事は言うまでもないことでしょう。
あなたは当職が被相続人の実家の戸籍調査のため、恩納村役場まで出向くことについて、労をねぎらう意をこめて、よろしくお願いしますと言っていたのは当職が本件事務処理することを了承していたと言うことではありませんか。なお双方代理云々はもってのほか。 
以上のとおりですので、当職の事務処理に不正不当なところがあるのかどうか、ご当地の弁護士さんなりの意見を伺うなりしてご返事ください。     以上
 
ありがとうございました。比嘉先生、お忙しいところご丁寧な回答書を頂きまして当人に代わりましてお礼申し上げます。よく理解できました。委任契約が無くとも、さっきまで相手側でやりあっていて最後に話がまとまり役所にいくので「よろしくお願いします」と言ったのが委任の合図とは分かりませんでした。相手からも委任契約が無くても報酬がとれる法的根拠は日弁連の報酬基準規定だったのですね
 
勝手に差し引いた報酬の計算もよくわかりましたが最初から言っていただければ自分でやるかこの程度なら街の行政書士さんにお願いできたのですが・・・・今後、私の周りに相続事件がありましたら沖縄の弁護士には依頼しないよう、いやこんな事になるぞと多くの方にご注意申し上げるように勤めていきたいと思います。 
どなたかご当地の弁護士さんはいらっしゃいませんか!?
  
では比嘉先生19日の沖縄弁護士会の記者会見を楽しみにしております
 
8月11日付 琉球新報
イメージ 1
 
[比嘉正憲弁護士のご活躍]
裁判年月日  平成8年3月7日 那覇地裁 判決
事件番号 平7(わ)293号
事件名 逮捕監禁・強姦致傷被告事件
(要旨)
我が国に駐留する米国軍人3名が小学生の少女を逮捕監禁しその際傷害を負わせた事案につき、懲役6年6月から7年の刑を言い渡した事例
 
裁判経過・控訴審・平成8年9月12日福岡高裁那覇支部、判決平8(う)
14号、逮捕監禁、強姦致傷被告事件【沖縄少女暴行事件・控訴審】
(主文)
被告人A及び被告人Bを各懲役7年に被告人Cを懲役6年6月に処する。
(求刑・懲役10年)
裁判長・長峰信栄 裁判官 大野正男・江原健志
弁護人 比嘉正憲(被告人A)