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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年826日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第二東京弁護士会・藤勝辰博弁護士の懲戒処分の公告
201411日から通算65人目平成26年度(41日から)37人目
 
 
平成2511日~1231日の処分件数は98
平成25年度(平成2541日~26331日)は102人の処分がありました。
      懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会  第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  藤勝辰博
            登録番号 20613
       東京新宿区新宿3
       こころね法律事務所
  
3 処分の内容      業務停止2月
 処分の効力が生じた日
  2014711
  201485日 日本弁護士連合会
 
報道がありました

2013年9月5日

弁護士が預かり金1億5千万円着服 第二東京弁護士会

2013.9.5 19:37
 依頼者からの預かり金計1億5千万円を着服したとして、第二東京弁護士会は5日、同会所属の藤勝辰博弁護士(55)を懲戒処分する方針を明らかにした。
 同会によると藤勝弁護士は平成23年3月ごろ、東京都内の会社社長の妻から離婚事件を受任。妻は離婚後の生活費の確保などを目的に同7月~24年2月、夫の会社の口座から計1億5千万円を藤勝弁護士の口座に入金したが、藤勝弁護士はほぼ全額を流用したとしている。
 同会の調査に対し、藤勝弁護士は「事務所経費の支払いや投資費用に充てた」と着服の事実を認めている。「保有する海外金融商品の解約を進めており、間もなく返済できる」とも話しているが、商品の保有はこれまでの調査で確認されていないという。藤勝弁護士が預かり金の返還に応じなかったことから、会社社長が8月、同会の市民相談窓口に連絡。同会の調査で着服が発覚した。
 弁護士が依頼者の預かり金を着服する事件が相次いだことに伴い、同会は今年5月、被害拡大の恐れがある事案では懲戒処分の結論が出る前に事前公表を行うとする新たな会規を制定。今回初めて適用した。