弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」20148月号に掲載された弁護士の懲戒
処分の要旨・第二東京弁護士会・横山由絃弁護士の懲戒処分の要旨
 
二弁にはしては珍しく事件放置と紛議調停にも出てこなかったということで2回目で退会命令となりました。27729といえば2000年登録の45歳前後です。
いったい何があったのでしょうか?事件放置や怠慢な業務で退会命令は大いにけっこうなことですが、この懲戒処分は他にも意味がありそうです。
 
20111223日横山弁護士は業務停止2年の懲戒処分を受けます
201312月23日まで業務停止でした。
その時の懲戒処分の理由は
① 2007年9月の遺産相続事件で適切な処理をしなかった。
② 2008年1月公正証書遺言執行で虚偽の説明などをした。
③ 2006年12月の交通事故事件の放置
④ 2009年6月から2010年2月に申し立てられた5件の紛議調停に欠席等した。
処分が出たのは2011年12月23日です。
今回の懲戒処分の理由は
   2007年の事件放置
   2010年の紛議調停の欠席
   2010年6月から20116月までの会費未納です。
それなら201112月の業務停止2年の時に既に二弁綱紀は他にもあるぞと知っていたということです。
なぜその時に業務停止2年ではなく退会命令を出さなかったのでしょうか?
業務停止2年が2013年12月に明けて、半年も経たない2014年4月に退会命令です。
処分が明けても反省がないから以前あった苦情を出してきて退会命令を出したのです。たった4月間で請求を受けて懲戒処分が下されることは先ずありません。今回の懲戒処分の理由も横山弁護士からは除斥期間と言えるものもあります。会費未納も業務停止2年もあり他の弁護士より早めの処分です。
2年の業務停止期間が明けて今日から頑張ってくださいではなく、もう辞めてくださいということです。おそらく二弁の懲戒委員会は業務停止2年を出せば自ら弁護士登録抹消をするとでも思っていたのかもしれません。
懲 戒 処 分 の 公 告 
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          横山由絃
登録番号         27729
事務所          東京都豊島区北大塚2
             横山由絃法律事務所
2 処分の内容      退会命令
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は200711月頃、懲戒請求者から懲戒請求者を被告とする損害賠償請求事件を受任したが事件処置を怠り懲戒請求者に対し経過報告をしなかった。
(2)被懲戒者は4件も事件を受任したが依頼者に対し経過報告及び報告をしなかった。
(3)被懲戒者は上記(2)の4件の事件に関し20103月にそれぞれ所属弁護士会に対して申し立てられた紛議調停において指定されたいずれの期日にも欠席する旨の連絡をしないまま出頭せず答弁書も提出しなかった。
(4)被懲戒者は20106月分から20116月分までの13月分の所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費合計490500円を滞納した。
(5)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規定第36条及び第44条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が過去に事件処理を怠等により業務停止2年の懲戒処分を受けてること、その後も会費納入義務を怠っていること等を考慮し退会命令を選択する。 
4 処分の効力を生じた年月日 2014423日 20148月1日   日本弁護士連合会
2014年8月26日付官報
弁護士登録抹消 法17条 横山由絃弁護士