弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年8月26日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
京都弁護士会・知原信行二弁護士の懲戒処分の公告
2014年1月1日から通算66人目平成26年度(4月1日から)38人目
平成25年1月1日~12月31日の処分件数は98件
平成25年度(平成25年4月1日~26年3月31日)は102人の処分がありました。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 知原信行
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 知原信行
登録番号 17488
京都市中京区小川通二条下る
法律の館・知原法律事務所
3 処分の内容 業務停止8月
処分の効力が生じた日
2014年7月25日
2014年8月6日 日本弁護士連合会
知原先生3回目の懲戒処分となりました
報道がありました
債務整理長期放棄・弁護士に懲戒処分・京都弁護士会
7月30日 京都新聞朝刊
京都弁護士会は29日依頼人の債務整理などを長期間放置したとして、
知原信行弁護士(66)を業務停止8か月の懲戒処分にしたと発表した。
処分は25日付
同会によると知原弁護士は2004年、保険代理店経営の男性=兵庫県西宮市=から民事再生手続きを受任したが、交渉や手続きを進めず放置し続けた。09年には同代理店から別会社との共同経営の解消について受任したが調停を求める代理店側へほとんど対応しなかった、という
京都弁護士会の説明では知原弁護士は『放置はしていない。相手側との話し合いで合意を取り付けていこうと思っていた』との趣旨を説明しているという。同弁護士は1994年度に京都弁護士会副会長を務めた。
04年、11年に事件放置で懲戒処分を2度受けていた。