弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・高田良爾弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・職務上請求不正請求・利用

京都で有名な左翼系ベテラン弁護士 

京都弁護士会は職務上請求用紙不正請求・使用は犯罪だ!弁護士資格はく奪もあり得ると!実際の処分は戒告です。

懲 戒 処 分 の 公 告

京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 高田良爾

登録番号 11376

事務所 京都市中京区夷川通高倉西入北側 GFビル3階

タカタ総合法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、A及びBから懲戒請求者名義の不動産につき、懲戒請求者に対する処分禁止仮処分命令申立てを受任し、職務上請求手続により懲戒請求者の戸籍謄本を入手したところ、2018年10月31日に仮処分命令の発令を得た後、受任事件と何ら関係性のない懲戒請求者の親族に関する情報で、かつ、一般的には第三者に知られたくないと考えられる情報をA及びBに漏示した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年9月27日 2024年3月1日 日本弁護士連合会

職務上請求用紙不正請求・使用で懲戒処分例 『弁護士自治を考える会』2024年3月更新

京都弁護士会の声明文
職務上請求について、不正取得防止のための制度が整備されている
(1)  刑罰法規による処罰・資格剥奪の制裁
そもそも、弁護士等の専門家が不正に住民票の写し等を取得することは、犯罪であり、戸籍法、住民基本台帳法、刑法等による処罰が予定されています。そして、それに加え、弁護士法等の士業法に基づく資格の剥奪等の制裁があります
弁護士等の専門家にとっては、資格剥奪は業界における死に等しい制裁であり、そのような危険を冒してまで不正をなすことは極めて稀な例です。
このように弁護士等の専門家は、法の専門家としての自らの使命感に加え、刑罰法規や弁護士法等の士業法の規制によって、不正を防止するための措置が採られているものであり、これをさらに本人通知制度の対象としなければならない必要性はないというべきです。京都弁護士会意見書 https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=858&s=ikensyo