弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年8月号に掲載された弁護士の
懲戒処分の要旨・愛知県弁護士会・森田辰彦弁護士の懲戒処分の要旨
平成27年11月13日付官報にて懲戒しない公告が掲載されました。
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を
受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により
公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 森田辰彦
登録番号 23404
事務所 名古屋市中区錦
森田法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者はAの公正証書遺言により遺言執行者に指定されていたところ、相続開始後にAの子である受遺者Bの代理人としてAの子である懲戒請求者の代理人に対し2011年12月7日付けの書面で懲戒請求者Bに対する遺留分減殺請求に関し提案を行った。その後、被懲戒者は懲戒請求者の代理人から遺言執行者に就任するか否かを尋ねられたのに対し2012年2月10日付けの書面により遺言執行者に就任することを受諾する旨通知した。
(2)被懲戒者は遺言執行者就任後、懲戒請求者に対し財産目録を交付しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第28条第3号に違反し上記(2)の行為は民法第1011条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2014年5月8日
2014年8月1日 日本弁護士連合会
民法第1011条(相続財産の目録の作成)
- 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
- 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。