弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・札幌弁護士会・越前屋民雄弁護士の懲戒処分の要旨
登録番号18329といえばベテランの弁護士です。相続事件で清算が遅かった。
懲 戒 処 分 の 公 告
札幌弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 越前屋民雄
登録番号 18329
事務所 札幌市中央区南1条西13丁目
越前屋法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2011年2月懲戒請求者及びAから遺産調査及び遺産を現金化した上で懲戒請求者又はAの口座に送金することを主な内容とする事件処理を受任した。被懲戒者は2012年4月11日までに遺産調査及び現金化を終了させ現金化した遺産合計4444万1564円のうち3343万8204円を同年11月27日までに数回に分けて上記口座に送金したが弁護士費用等を清算した残金1046万6550円を2013年5月27日まで送金しなかった。被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年5月26日2014年9月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定 第45条(預り金等の返還)
弁護士は、委任の終了に当たり、委任契約に従い、金銭を清算したうえ、預り金及び預り品を遅滞なく返還しなければならない