弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・市川達也弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・会費滞納

業務停止が付くということは滞納分は返済したということです

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 市川達也

登録番号 26130

事務所 東京都千代田区一番町9-3 ザ・ベース麹町W2階

 市川法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2020年7月分から2021年8月分までの14か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費の合計46万0800円を滞納した。

被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の会則第27条にに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年7月28日 2023年11月1日 日本弁護士連合会

弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるかデータ!「弁護士自治を考える会」2023 年12月更新