弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201410月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・東京弁護士会・笠井浩二弁護士の懲戒処分の要旨
 
笠井浩二VS東京弁護士会VS日弁連
過去4回三つ巴のし烈な戦いが繰り広げられています。
200712月お年寄りからの多額の預り金を不明にしたと業務停止2年を受けました。笠井弁護士は日弁連に審査請求を申立てます。(処分を軽くしろという申立)すると日弁連は業務停止を2年から16月にしました。ここから戦いが始まりました。
2回目は処分が明けた20097月にまた業務停止2年を受けます。また日弁連で業務停止が16月に短縮されました。処分が明けて20115月にまたまた業務停止2年を受けます。さすがに日弁連でも業務停止期間の短縮はありませんでした。
200712月から20138月までの月数は69か月あります。そのうち60か月がお休みです。
業務停止を受けると弁護士会の相談会や法テラス、裁判所からの仕事ができません。当然会費も払えません。
20138月に笠井弁護士は弁護士会費未納で退会命令を受けます。
これで笠井先生も弁護士資格が無くなり戦いに終止符かと思っていたら、笠井先生は溜めていた会費を払い日弁連に審査請求をして退会命令が業務停止6月になりました。3回目の処分変更です。
お金があるのなら最初から払っておけばよかったのですが、退会命令が出てからお支払になりました。これで業務停止の合計は66か月となりました。
 
いくらなんでも、これ以上ないなと思っていたところ東弁は20147月に業務停止10月を出しました。5回目の懲戒処分です。
笠井弁護士が受けた業務停止の合計月数は合計76か月になりました。
200712月(最初の業務停止開始日)から20155月まで(業務停止明け)は90か月ありますが、そのうち76か月休みになりました。ほとんどお休みということです。弁護士は業務停止になって仕事ができなくても会費は払わなくてはなりません。いっそ除名処分にすればと思いますが東弁は笠井先生に対し仕事はするな、会費は払えという処分を出し続けていることになります。ヘビの生殺しというやつでしょうか、東弁は仕事をさせないで会費を取る。笠井先生もこうなれば意地でしょうから絶対に弁護士を辞めないで、仕事をしないで会費を払い続けていただきたいと思います。
今回の業務停止10月は日弁連で期間短縮になるかならないか?
 ①懲戒処分 1回目  業務停止2年  200712月から20096月まで・業務停止2日弁連16月に変更  
 ②懲戒処分 2回目  業務停止2    20097月から20111月業務停止2日弁連16月に変更 
 ③懲戒処分 3回目  業務停止2     20115月より20135月まで業務停止2年(短縮ナシ) 
 ④ 懲戒処分4回目 20138月 退会命令日弁連で業務停止6
 ⑤ 懲戒処分5回目 20147月 業務停止10
 
懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          笠井浩二
登録番号         17636
事務所          東京都板橋区南町
             笠井法律事務所
2 処分の内容      業務停止10
 
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者らに対し受任事務の処理に関して損害賠償をする約束をしたが支払われなかったため、損害賠償請求訴訟を提起され2011225日、懲戒請求者らに対し合1450万円を分割して支払う旨の訴訟上の和解をした。しかし被懲戒者は初回の支払を怠り、その後業務停止処分を受けたことなどから、同年610日に1万円を支払っただけで放置した
(2)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条、に違反し弁護士法第56条に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2014716日 201410月1日   日本弁護士連合会