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弁護士の懲戒処分を公開しています。
20141027日日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第一東京弁護士会・内藤政信弁護士の懲戒処分の公告
201411日から通算89人目平成26年度(41日から)61人目
 
 
平成2511日~1231日の処分件数は98
平成25年度(平成2541日~26331日)は102人の処分がありました。
      懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会  第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  内藤政信
            登録番号 18549
            東京都墨田区錦糸4
       優和綜合法律事務所
  
3 処分の内容      業務停止6月
 処分の効力が生じた日
  2014109
  2014109日 日本弁護士連合会
 
懲戒処分の情報はありません。
自由と正義 1月号までお待ちください
 
業務停止6月とは厳しい処分ですが記者発表はありません。

なお第一東京弁護士会の綱紀副委員長をお努めでございました。
たぶん綱紀委員はお辞めになっていると思います。

 

2回目?今回はこれではないのは確かです 
(過去の懲戒処分)

1 懲戒を受けた弁護士
氏名 内 藤 政 信  登録番号 18549  第一東京弁護士会
事務所 東京都墨田区江東橋2
優和法律会計事務所
2 処分の内容      業 務 停 止 2 月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2009年3月11日当時16歳の女子高校生に対し
18歳未満であることを知りながら金銭を供与して児童買春を
行った。被懲戒者の行為はそれ自体犯罪行為であり弁護士法第56条
第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
 2010年6月29日
2010年9月1日   日本弁護士連合会