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法律事務所リ・ライズ 江藤馨弁護士に出した懲戒請求は東京弁護士会
綱紀委員会で棄却となりました。  
私はどうやって東弁は棄却をするのだろうか
どうやって高齢の弁護士を庇うのだろうかと思っていましたが
こうきたかです。はっきりいってお笑いです。情けないの一言です。
異議申立はしません。東弁はこんな恥ずかしいとをやったと将来にわたって言い続けます。弁護士のみなさんは参考になると思います。
 
『懲戒を求める理由』平成26年(東綱)109号 
神田のビルの1室に『法律事務所リ・ライズ』江藤馨弁護士(東京)と
『弁護士法人リ・ヴァ―ス法律事務所』がありました。事務員一人
電話FAXは同じ。事務長は1人で2つの事務所の面倒を見ていました。
ざっくりいうと、これでいいのですか?という内容です。
 そもそもです。
『法律事務所リ・ライズ』は懲戒王の宮本孝一弁護士【第一東京】が設立した事務所です。『あさかぜ』という鉄道マニアの名前を付けて開業したのですがうまくいかず、お母様の年金まで手を出して、その時に知り合いになったNPOの方から援助を受け「再び立ち上がる」という意味の『リ・ライス』という名前にして再起をはかりました。
『あさかぜ』で2回の処分を受け再起をはかった『リ・ライズ』でも6回の懲戒処分を受けました。すべて事件放置、怠慢な事件処理です。
なぜ事件放置を繰り返したか!?それは宮本弁護士はNPOからお仕事を受けていても実際はNPOが全て処理をします。過払い請求事件、債務整理事件です。宮本弁護士は名義を貸しているだけですからどんな委任を受けたかも知らないのです。NPOは儲かる仕事しかやりませんのでめんどくさい離婚事件などが放置されるのです。宮本先生も懲戒処分に文句を言ったことは1度もありません。文句もいえないくらい内容を知らないからです。第一東京弁護士会もNPOから事件を受けていることは知っていたことでしょう。可哀そうだと軽い処分を出し続けついに8回になってしまいました。 
6回目の懲戒処分は業務停止を受けます。
NPOさんは親崎定雄弁護士をリ・ライズの代表にすえます。元ヤメ険で高齢で病気だったのですが仕事はNPOがやりますので名義だけを貸して
宮本先生のお休みの期間を助けていました。しかし親崎先生はすぐに亡くなってしました。そこで非弁提携で懲戒処分がありどこにも勤務されていない江藤馨弁護士に代表を依頼し就任されました。
江藤先生も7887番ですからもちろん高齢です。
 
2013年12月中旬についに宮本孝一弁護士は伝説の「法律事務所リ・イズ」から『弁護士法人リ・ヴァース法律事務所』を立ち上げます。
同じ部屋の中です。『リ・ライズ』を閉鎖することもなく江藤馨弁護士はそのままリ・ライスにいます。ところが弁護士法人リ・ヴァ―ス法律事務所の開設案内などに江藤先生の名前もあったということです。
 
ええかげんな対応です。弁護士のやることではありません
ではなぜ、法律事務所リ・ライスを残したのでしょうか
リライズもリヴァースもNPOが実質的に仕事をしていました。弁護士は名義を貸して月50万円~100万円をもらうだけです、NPOとしたら事務所はたくさんあったほうがいいのです。実際にこのビルの中には「弁護士・江藤馨事務所」というのがあり過払い金請求の仕事をしていました。江藤先生は何も知らなかったと思います。NPOが一生懸命仕事をしているのです。 
東京弁護士会綱紀委員会はこの事務所がNPOという非弁グループに乗っ取られたことを知っていながら懲戒の議決書には何の記述もありません。書けば処分の対象になるからです。
 
2月24日に懲戒をだすと江藤先生は「私はリ・ヴァースに登録したことなどない」「代々木に引っ越した」と回答してきました。
東弁は2つの事務所(実際は3つ)があったのは3月間くらいだからと処分を出さないのですが懲戒が出なかったらいつまでやっていたか分かりません。懲戒の議決書を見れば「弁護士法人」を設立した代表の宮本孝一弁護士が悪いということになっています。そのとおりだと思います。
 
それでは同時に出された宮本孝一弁護士(第一東京)はなんと答えているでしょうか
『リ・ライズからリ・ヴァースに変更した』私は申請も登録もきちんとやっている。変更登録をしていない江藤弁護士が悪いのだ!!
 
ついに双方が罵倒しはじめました。どんどんやれ~です。
あきれ返った江藤弁護士は代々木に引っ込んでしまいました。 
そしてついにNPOが逮捕されます。名義貸しをしていた宮本孝一弁護士は在宅起訴されました。江藤馨弁護士は地検から事情聴取を受けましたが起訴はされていません。
 
東弁は非弁提携弁護士、名義貸し弁護士に懲戒処分を出すどころか
見事に守ってしまいました。高齢の弁護士が年金かわりにNPOから名義料をもらうことには審議もしませんでした。東弁には無理でしょう。
 
議決書3ページ目から
 
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【2月14日新聞報道】

 

貸すより儲かると「債務整理屋」に 食いつめた弁護士狙い撃ち、共存共栄関係に
 債務整理の代理人業務で得た所得を申告せず所得税約1億5千万円を脱税したとして、所得税法違反罪で刑事告発されていたNPO法人「ライフエイド」(東京都台東区、清算)の小林哲也元代表(48)。収入源の少ない弁護士に狙いを定め事務所を提供して事務員を派遣するなど、債務整理の実務の大半を担った。弁護士側は事実上、何もせずに小林元代表から一定収入が得られるメリットがあり、両者は共存関係を維持していたとみられる。
 関係者によると、消費者金融会社に勤務していた小林元代表が、弁護士と連携し「債務整理屋」を始めたのは平成20年7月ごろ。最高裁が18年、出資法の上限金利(年29%)と利息制限法の上限金利(同15~20%)の間のグレーゾーン金利を「違法」と初判断したことを機に「貸す側よりも業者から過払い金を取る債務整理屋の方がもうかると思ったようだ」(国税関係者)という。
 多重債務者や貸金業界に人脈を持つ小林元代表は、弁護士への接近も巧みだった。小林元代表に名義を貸した弁護士(52)や関係者によると、20年当時、この弁護士は弁護士会から懲戒処分を受けるなどし、多額の借金を抱えていた。その頃、小林元代表側から「金は出すので協力してほしい」と名義貸しを持ちかけれ了承。小林元代表が弁護士事務所近くに部屋を借り、事務所と数字を1つだけ変えた電話番号で業務を開始した。
 顧客対応や消費者金融との交渉は主に小林元代表が行い、弁護士は最低限の指示を出すだけ。弁護士名義の口座は事務員が管理する一方、小林元代表から弁護士への報酬は月50万円に上った。弁護士は22年6月、小林元代表との関係を絶ったが、小林元代表は「別の懲戒処分を受けた弁護士に引き継ぐ」と話したという。弁護士は取材に、文書で「多重債務者が救済され、自分の費用にもなればという安易さがあった」と回答した。
 名義貸しをした別の弁護士は、自らの事務所に小林元代表の事務机を用意。事務所内で債務整理業にあたらせたケースもあった。
 
債務整理屋」1・5億円脱税 東京国税局が告発 紹介手数料3・8億申告せず
債務整理の代理人業務で得た所得を申告せず、所得税約1億5千万円を脱税したとして、東京国税局が所得税法違反罪で、NPO法人「ライフエイド」(東京都台東区、清算)の小林哲也元代表(48)を東京地検に刑事告発していたことが14日、関係者への取材で分かった。すでに修正申告を済ませたとみられる。
 弁護士法などでは債務整理は弁護士か司法書士しか行えないと定められている。だが、小林元代表はライフエイドのほか、ボランティア団体「こくみん救済センター」(東京都台東区)など少なくとも4団体の代表として、ホームページ上で多重債務者を募集。弁護士計7人から名義を借り多重債務者4千人前後の顧客を集めていたという。
 関係者によると、小林元代表は弁護士を紹介するなどと説明する一方、実際は自分たちで債務整理を行い、平成21~23年に債務者から受け取った手数料約3億8千万円を申告せず、約1億5千万円を脱税したとしている。脱税した資金は小林元代表が遊興費に充てていた。小林元代表はこれまで産経新聞の取材に応じていない。
 名義を貸した弁護士らは小林元代表から手数料の一部を受け取っていた。告発を受けた東京地検は今後、弁護士法違反(非弁行為)の疑いも含めて小林元代表から事情を聴くとともに、名義を貸した弁護士についても調べを進める。
 
債務整理1億5000万円脱税 東京国税局 NPO元代表告発
2014214日 夕刊
 
 消費者金融やカード会社から借金を重ねた多重債務者の債務整理で得た所得を申告せず、約一億五千万円を脱税したとして、東京国税局がNPO「ライフエイド」(東京都台東区、解散)の小林哲也元代表(48)=港区=を所得税法違反容疑で東京地検に告発したことが分かった。複数の弁護士と提携して活動していたとみられ、東京地検特捜部は弁護士法違反(非弁護士活動)についても調べる方針。
 関係者によると、小林元代表はライフエイドのほか、「消費者支援協会アイリスの会」「こくみん生活救済センター」などのNPOやボランティア団体を主宰し、多重債務の無料相談会などで集客。提携した弁護士計七人の事務所に出入りしたり、スタッフを送り込むなどし、債務者が払い過ぎた利息分(過払い金)の回収で報酬を得ていたが、二〇一一年までの三年間の所得約三億八千万円を全く申告しなかった疑い。隠した所得はカジノなどの遊興費や預貯金に充てていた。既に修正申告したとみられる。特捜部は弁護士らの活動実態も調べる方針。
 小林元代表は消費者金融出身。〇八年から弁護士と手を組み、年間数百件の債務整理を手掛けていたとされる。東京都内の男性弁護士(52)は小林元代表から受け取った報酬の一部の申告漏れを国税局に指摘された。修正申告したことを認めた上で、「スタッフへの指示や監督は自身で行っており、名義貸しとされた点には異論がある」とコメントしている。
借金苦の弁護士と提携
 多重債務者が貸金業者に過払い金の返還を求める動きは、最高裁がグレーゾーン金利を無効と判断した二〇〇六年以降に加速し、弁護士業界は「過払い金バブル」に沸いた。同時に、小林元代表のように弁護士資格のない「整理屋」や「事件屋」も暗躍。提携先として目を付けたのが、司法制度改革で弁護士数が急増し、自らも借金苦に陥った弁護士たちだった。
 「そんなにお困りなら助けますよ。先生には債務整理の仕事をしていただきたい」。東京都内の男性弁護士(45)は約五年前、知人の紹介で小林元代表と知り合った。
 十年近くかかって司法試験に合格。弁護士七年目で独立し、六本木に事務所を構えたが、遊興費につぎ込んで「左前になっちゃった」(母親)。カードの返済が滞り、税金も滞納。体調を崩して入院費もかさみ、母親の年金をつぎ込んだが首が回らなくなっていた。
 弁護士と一緒に小林元代表と会った母親は「NPOなので信頼した。当初、小林さんから百五十万円ほど借金もした」と振り返る。「再び立ち上がる」の意味を込め、新たに立ち上げた事務所で小林元代表を事務員として受け入れ、報酬から借金分を返済していたという。
 別の男性弁護士(52)も「経済的に苦しかったため、軽率だが小林氏のNPOから依頼者を受け入れた」と弁明する。弁護士が非弁護士と違法に活動する「非弁提携問題」で、日弁連の担当者は「競争激化で仕事の奪い合いになり、経営に行き詰まって非弁活動に走る弁護士がいる。事件屋は貧乏そうな弁護士を狙って持ち掛ける」と話す。
 過払い金返還は〇九年をピークに減少の一途をたどるが、この弁護士は自戒を込めて言う。
 「過払い金は多くの弁護士の懐を潤わせたが、自らの利得のためばかりで、根源的な多重債務対策は行われていない」