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(2014年7月15日 読売都内版)
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201410月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・埼玉弁護士会・浅香健弁護士の懲戒処分の要旨 
 竹内俊雄弁護士(二弁)業務停止3
読売新聞・都内版 
第二東京弁護士会は14日所属する竹内利雄弁護士(68)を業務停止
3か月の処分にしたと発表した。
同会によると所属弁護士が二人だけなのに『年間15000円払えば相談がいつでも何度でも受けられる』と宣伝したことが『虚偽で誇大』などとされた。竹内弁護士は取材に『宣伝内容は事前に弁護士会に相談した』と主張し日本弁護士連合会に異議を申したてるとしている。
 
 
懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          竹内 俊雄
登録番号         33505
事務所          東京都港区新橋4
             弁護士法人ミネルヴァ法律事務所
2 処分の内容      業務停止3
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は20119月懲戒請求者Aから亡Bの遺産分割に際し養子縁組と遺産分割をいずれも無効とすること等を受任したが方針の変更について懲戒請求者Aと協議せずに事件の相手方に対し養子縁組の無効を問わない内容の通知書を発送するなどした。
(2)被懲戒者は201110月懲戒請求者Cが提起した損害賠償請求事件を他の弁護士と共同で受任したが懲戒請求者Cの承諾を得ずに訴えの全部取下書を提出して準備書面の提出をせず口頭弁論期日にも出頭しなかった。ところが訴えの取下げに被告が同意せず、懲戒請求者Cが自ら証人尋問及び和解協議に対応した。
(3)被懲戒者は201110月懲戒請求者Dから依頼を受け。自ら作成し、又は事務員に作成させ十分な確認をせずに法律的な内容を記した文書として体をなしていない通告書2通を発送した。
(4)被懲戒者は2011年から2012年にかけて事務所には常勤弁護士2名しかいないなど十分な対応を取れなかったにもかかわらず10500円を支払えば1年間はいつでも何度でも弁護士の相談を受けられる旨広告宣伝した。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第36条上記(2)の行為は同規定第5条、第22条、第29条及び第36条に上記(3)の行為は同規定同規定第7条及び第37条又は第19条に上記(4)の行為は同規定第9条に違反しいずれも弁護士法第56条に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する4 処分の効力を生じた年月日 2014年7月16日  201410月1日   日本弁護士連合会