会社清算金など横領 元弁護士に実刑 神戸地裁尼崎支部

 依頼人から預かった金を着服したとして、業務上横領罪に問われた兵庫県弁護士会の元弁護士安村友宏被告(36)=住所不定=に対する判決公判が12日、神戸地裁尼崎支部であり、飯畑正一郎裁判長は懲役5年(求刑懲役7年)を言い渡した。
 判決によると、安村被告は2012年5月~13年12月、尼崎市の金属加工会社から会社整理のために預かった金のうち約4419万円と、相続財産管理をしていた女性の預金の一部559万円、計約4978万円を着服。事務所経費や生活費に使った。
 飯畑裁判長は「弁護士に対する信頼を利用して横領を繰り返すなど、法律専門家にあるまじき行為。弁済もされていない」とした。
 安村被告は今年2月、兵庫県警に逮捕された。
神戸新聞
当初は2013年12月に新聞報道がありました。
<現金着服か>兵庫県の弁護士、懲戒へ 県警が横領で捜査
毎日新聞 12月10日(火)13時11分配信
 兵庫県弁護士会は10日、同会所属の安村友宏弁護士(35)=尼崎市=が昨秋以降、依頼者の預かり金など数千万円を着服した疑いがあり、懲戒手続きを進めていると発表した。県警が業務上横領容疑で捜査している。
安村弁護士は今月3日、県警西宮署に出向き、同署から弁護士会に連絡があった。弁護士会に対して「事務所経費に使った」などと説明したという。同会には昨年4月以降、13件の苦情があった。
安村弁護士は2009年12月に兵庫県弁護士会に登録。
懲戒はどうなったの?
兵庫県弁護士会には2012年4月以降13件の苦情がありながら何も対策を
とることもなく、2014年2月に逮捕されます。この逮捕容疑の時期は2012年5月~2013年12月の間です。2012年4月に兵庫県弁護士会が処分や注意喚起の公告をしたらこの依頼者は安村被告に事件を委任したでしょうか。
2013年12月兵庫県弁護士会は懲戒の手続きに入ったとありますが、懲戒処分は結局ありませんでした。安村弁護士が逮捕以後に登録を抹消したからです。抹消した人間に処分はできないということですが、登録抹消申請を預かり処分にしてでも懲戒を出すことも可能だったはず。
安村弁護士は5月21日に追起訴されます
4000万円着服容疑で追起訴 兵庫の弁護士
神戸新聞NEXT 5月21日(水)7時15分配信
兵庫県弁護士会所属の弁護士安村友宏被告(36)が金属加工会社から預かっていた会社整理の清算金427万円を着服したとされる事件で、神戸地検尼崎支部が同じ会社からさらに4千万円を着服していたとして、業務上横領罪で追起訴していたことが20日、分かった。
 起訴状によると、安村被告は、2012年11月~13年9月、尼崎市内の金属加工会社から会社整理のため銀行口座に振り込まれた約1億3千万円のうち、55回にわたって計約3992万円を着服したとされる。今年2月に逮捕された際、「事務所経費や遊興費に使った」と供述していた。 安村被告は、2011年から尼崎市内に弁護士事務所を開いていた。同弁護士会の調査にも着服を認めているといい、時期は
「一昨年秋ごろから」と話しているという。
同弁護士会は懲戒委員会で処分を検討中。
報道にあるように5月21日までは現役弁護士でした。そして安村弁護士は弁護士登録を取り消します
5月28日 安村友宏 40485 法17条1号 

 

(弁護士の欠格事由)
弁護士法第七条
 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
 禁錮以上の刑に処せられた者
 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
 成年被後見人又は被保佐人
 破産者であつて復権を得ない者
(登録取消しの事由)
第17条 日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
一 弁護士が第7条第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 弁護士が第11条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
三 弁護士について退会命令、除名又は第13条の規定による登録取消しが確定したとき。
四 弁護士が死亡したとき。