弁護士を業務停止6カ月 抱えた依頼「3千件」、弁護士会が対応窓口

東京弁護士会は26日、多数の債務整理を請け負っていた弁護士法人アーク東京法律事務所(東京都千代田区)と代表の宮崎拓哉弁護士(50)を業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。18日付。  同会によると、宮崎弁護士は、ネット広告と電話対応業務をそれぞれ別の会社に発注していたが、両社は実態は同一グループで、実質的にはグループ側が顧客を集めて弁護士にあっせんしていた。  

同会は、弁護士資格がない者が法律事務をあっせんすることなどを禁じた弁護士法に違反すると判断。宮崎弁護士もそれを知りながら利用した「非弁提携」にあたると判断した。  宮崎弁護士はネット広告を通じて債務整理の依頼者を広く集めていて、同会の調査に「3千件ほどの債務整理の依頼がある」と話したという。業務停止により依頼を受けていた債務整理業務は続けられなくなり、

依頼者が重大な不利益を受ける恐れがあるため、同会は29日から臨時の電話相談窓口(03・6811・2219)を設置する。土日祝日を除く午前10時~午後4時。

引用朝日 https://news.yahoo.co.jp/articles/548c9a2112a096e84d1617a7893183773fccb079

弁護士自治を考える会
非弁提携でこの程度の処分しかでないから、弁護士は懲りずに非弁提携を続けるのではないでしょうか
宮崎拓哉弁護士 登録番号26788 弁護士法人アーク東京法律事務所 
東京都千代田区麹町3-12-5
業務停止 2023年5月18日~2023年11月17日

東京弁護士会会長 談話

弁護士法人アーク東京法律事務所らに対する懲戒処分についての会長談話

2023年05月26日

東京弁護士会 会長 松田 純一

本年5月18日、東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、弁護士法人アーク東京法律事務所(届出番号809)、及び、同法人の社員弁護士である宮崎拓哉弁護士(登録番号26788)に対して、いずれも業務停止6月の懲戒処分を行いました。
弁護士法人アーク東京法律事務所らは、弁護士法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から多数の債務整理事件等の紹介を受け、それら事件を受任しており、弁護士法人アーク東京法律事務所らの当該行為は、弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士及び弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当するとして、上記懲戒処分としました。
東京弁護士会として、このような事態が生じたことを重く受け止め、今後も、弁護士会に対する市民の信頼を確保すべく、弁護士や弁護士法人の非行の防止に努めるとともに、非行に対しては厳正に対処して参ります。
なお、弁護士法人アーク東京法律事務所らの依頼者が多数おられることから、下記のとおり臨時電話相談窓口を設け、依頼者からのご相談に応じております。

     記

臨時電話相談窓口 電話 03-6811-2219
(2023年5月29日(月)から、受付時間は午前10時から午後4時まで、土日祝日を除く)

公表文はこちら(PDF:88KB)