大阪市長である橋下徹氏が昨年5月ころいわゆる従軍慰安婦の問題で発言をしました。弁護士でもあるということで大阪弁護士会元副会長の辻公雄弁護士らが、ネットやFB、ツイッターで懲戒請求者を募り大阪市長、維新の会(当時)共同代表であった橋下氏に約700人で懲戒請求をしました。
政治家の発言であるものを弁護士資格があるからと懲戒請求をしたのですが実際は、参議院選挙のための維新潰し、橋下潰しであることは誰の目に見てもあきらかです。弁護士会が政治に介入をしてきたのです。
そして過去には橋下弁護士はTVで光市母子殺害弁護団の弁護方法についておかしいと思うなら懲戒請求を出せばいいと発言し業務停止2月の処分を受けています。
橋下氏がTVで懲戒を煽ったことで業務停止2月なら、今度はFBやツイッターで懲戒請求者を集めるのはいいのか!ということで昨年6月に橋下懲戒請求のまとめ役の辻公雄弁護士に懲戒請求を出しましたが11月29日懲戒しないという議決書が届きました。早い話がそんなことやってないという事です。??!
先に私が出した証拠を見てください
「日本全国から懲戒請求の署名を送りましょう」
「数が多ければ多いほど橋下に対する圧力、維新の会への圧力、参院選の圧力になります」
橋下市長を懲戒請求=市民ら730人、慰安婦発言で―大阪
橋下徹大阪市長の従軍慰安婦などに関する発言は弁護士の品位を害するとして、弁護士や市民ら約730人が29日、大阪弁護士会に懲戒請求した。橋下市長は弁護士資格を持ち、同弁護士会に所属している。
請求代表人の辻公雄弁護士は記者会見し、「橋下市長の発言は前例のない暴言。公人として許されない」と述べた。請求に参加した市民は集会やインターネットなどで募り、今後も追加で懲戒請求するという。
これに対し、橋下市長は同日の定例会見で「懲戒請求権の乱用だ」と反発。「今回の発言は弁護士とは全く違う立場でやっている。僕が弁護士として登録しているという形式的な理由だけで、懲戒請求の対象にするのは横暴極まりない」と批判した。 また、「品位を害する」という請求理由について、「ものすごく恣意(しい)的に使われている」と指摘した。
請求代表人の辻公雄弁護士は記者会見し、「橋下市長の発言は前例のない暴言。公人として許されない」と述べた。請求に参加した市民は集会やインターネットなどで募り、今後も追加で懲戒請求するという。
これに対し、橋下市長は同日の定例会見で「懲戒請求権の乱用だ」と反発。「今回の発言は弁護士とは全く違う立場でやっている。僕が弁護士として登録しているという形式的な理由だけで、懲戒請求の対象にするのは横暴極まりない」と批判した。 また、「品位を害する」という請求理由について、「ものすごく恣意(しい)的に使われている」と指摘した。
辻弁護士(twitter 拡散用)↓
5/29(水)午後必着 橋下徹懲戒請求呼び掛け【緊急拡散】全国から提出可能/住所、氏名、印鑑押印して→に郵送〒530-0047大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル6F603
弁護士法人大手前ノーベル法律事務所大阪事務所 #橋下イラネ #橋下リコール #維新 #維新の会 #署名
弁護士法人大手前ノーベル法律事務所大阪事務所 #橋下イラネ #橋下リコール #維新 #維新の会 #署名
弁護士 辻 公雄 @ombudsman_tsuji
その9、我々は、人間の尊厳、大多数の市民や弱者に役立つ社会を目指して、橋下市長の辞任や退任を求める運動、できればリコール運動を始めたい。その時は皆様にも連絡しますので、FAX(06-6364-1694)やTEL(06-4792-8651)まで御意見を下されば幸いです。
その2、普天間飛行場での米海兵隊司令官への橋下の発言。もっと風俗業を活用してほしい。海兵隊の猛者の性的エネルギーはコントロールできない(普天間飛行場で米海兵隊司令官へ)
2.
日本の民主主義と自由を絶対に守る為、手遅れにならないうちにと思い甚だ僅少にて恐縮ながら別途、賛同金を振込ませていただきました。「会」のこれからの活動を心より支援・期待申し上げます。
しかも、そうした橋下徹とその組織である維新の会や彼の配下を民法テレビが好意的に扱う傾向があることに不快感と民主主義への警戒感を持たざるを得ませんでした。我とは無しに第二次世界大戦下のドイツの牧師で反ナチス運動家でもある「マルティン・ニーメラー」の詩・警句を想起する次第です。
タレントとして、いわば「初めに名前ありき」で集票した橋下徹が民意だと言って、文化・教育学校現場破壊や憲法違反を振りかざしている姿は関東からみていても決して許される行為ではないと思いました。
ネットで募集した橋下徹氏への懲戒請求。宛先は辻公雄事務所
□大阪弁護士会館で開催された橋下徹氏に懲戒請求を出そうという集会
5月24日(金)橋下リコールの会合に行ってきました。
「もう、ほんま腹立ってしゃないねん。」
最初にひょうひょうとした感じでこう切り出したのは今回の会合の呼びかけ人である辻公雄弁護士です。大阪の弁護士を45年務め西淀川公害訴訟やオンブズマンをされた市民派の弁護士、弁護士時代から橋下氏を知る辻弁護士は「弱肉強食の独裁者、文化つぶし、マスコミにのる名人、強敵」と彼を評します。
会場の後ろには新聞テレビのマスコミ各社の報道陣がずらり、6か月前に大阪でがれき反対の記者会見をしたときの冷たい対応とは大違い。熱気さえ感じられてずいぶん状況が変わったなと思いました。参加者は30名くらい。開催された場所が大阪弁護士会館とあって弁護士の方の出席が目立ち内容の良い会合になりました。
「弁護士としての品位と公職者としての品位」をどん底まで貶めた暴言について、そして「弁護士として絶対に行ってはならない基本的人権の無視、女性の差別。蔑視を行った」ことについて参加者から厳しい意見が出されました
そして大阪弁護士会として「人間の正義と自由を否定する言動をこのまま看過するようなことになれば、法曹としての人間の質が国際社会から問われることになる」として懲戒請求を行うことになったと伝えられました。
橋下市長を選出した。“よしもと”好きの民度の低い大阪、とよく言われますが弁護士の方々の話を聞いて良心や常識が生きている。“よき大阪”を久しぶりにみた気がしてうれしくなりました。
リコールの技術的説明については、大阪「原発」市民投票の陣頭指揮をとり今も各地の直接民主制の実施にかかわっておられる○○さんが数字を挙げながら具体的に示してくれました。しんどいけれど決して不可能ではない、というイメージが参加者の頭の中に描かれ、この機を逃すまい!恥さらしを引きづりおろさなければ!という声が口々に漏れてきました。
懲戒請求の署名は全国から提出できます、橋下氏の弁護士としての懲戒に賛同される方は住所、氏名、そして印鑑を忘れずに押して月曜日までに投函し水曜日の午後必着になるよう下記住所に郵送してください。
〒530-0047
大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル6F603
弁護士法人 大手前ノーベル法律事務所大阪事務所
(辻公雄弁護士の事務所です)
中国元慰安婦らが懲戒請求 橋下市長発言「人格無視」
日本維新の会共同代表の橋下徹大阪市長が、旧日本軍の従軍慰安婦を「当時は必要だった」などと発言したのは人格や人権を無視しているとして、中国人元慰安婦の女性らが30日、弁護士資格を持つ橋下市長を懲戒処分とするよう大阪弁護士会に請求した。
請求したのは、中国山西省に住む80代の李秀梅さんら。請求書によると、橋下市長の発言は、事実を無視して元慰安婦らを再び傷つけた、としている。
7月30日
(7月30日の新聞報道)
日本維新の会の共同代表を務める橋下徹大阪市長の慰安婦発言をめぐり、中国人の元慰安婦の女性や樺島正法弁護士(大阪弁護士会)らが30日、「弁護士の品位を害する非行」として大阪弁護士会に橋下氏の懲戒請求を申し立てた。請求理由で発言を「旧日本軍の行為を弁解し、傷つけられた」としている。今年5月にも樺島弁護士や弁護士有志らが橋下氏の懲戒請求を申し立てている
橋下市長の慰安婦発言懲戒認めず 大阪弁護士会
(01/24 16:48)
従軍慰安婦をめぐる発言で傷つけられたとして、中国山西省に住む元慰安婦らが弁護士資格を持つ橋下徹大阪市長の懲戒処分を求めた問題で、大阪弁護士会が懲戒処分にしないと決定したことが24日、弁護士会関係者への取材で分かった。
決定は昨年10月15日付。元慰安婦らは決定を不服として、日弁連に異議を申し立てた。 橋下市長は昨年5月、旧日本軍の従軍慰安婦を「当時は必要だった」と発言し、元慰安婦らは同7月に懲戒請求。関係者によると、橋下市長は「日本維新の会共同代表としての政治的な発言で、懲戒手続きの対象にはならない」と主張した。
どうみても維新潰し、橋下潰しです。弁護士懲戒制度を政治利用したと言われても仕方ないと思います。
辻公雄弁護士の弁明は一切知らないとのことです。
橋下氏がマスコミで懲戒請求を煽って業務停止2月ですが、橋下嫌いの自分たちはネットを利用して懲戒請求者を募っても構わないということです。
「あんたはアカンで私らはかまへんねん」という理屈です。
懲 戒 処 分 の 公 告 2010年10月号
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 橋下徹 登録番 25196 大阪弁護士会
事務所 大阪市北区西天満3
弁護士法人橋下綜合法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年5月27日テレビ番組において視聴者に、他の弁護士らの弁護活動及び刑事弁護に対する誤った認識と不信感を与え多数人の懲戒請求があれば懲戒の処分がなされるかのような誤った認識を与えた被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者の発言が多数の懲戒請求を惹起したこと刑事弁護及び弁護士会の懲戒請求について誤った認識を与え甚大な悪影響を及ぼしたことを考慮し業務停止2月を選択した
4 処分の効力を生じた年月日 2010年9月17日 2010年12月1日 日本弁護士連合会