弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201412月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・大阪弁護士会・祝前俊宏弁護士の懲戒処分の要旨
 
依頼者に対する協議と説明不足・処分は戒告しかありません。
ベテラン弁護士の特徴的な懲戒内容です。
懲 戒 処 分 の 公 告

 
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          祝前俊宏           
登録番号         15190
事務所          大阪市北区南森町1
             祝前法律会計事務所         
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は20094月末頃、懲戒請求者から懲戒請求者及びその経営する有限会社Aの自己破産申立事件を受任し弁護士費用及び実費として72万円を受領した。被懲戒者はA社については予納金の用意のため申立てを留保することとしたが留保することについては懲戒請求者に対する説明と協議を尽くさなかった。
(2)被懲戒者は20111228日懲戒請求者と協議し留保していた上記申立てを継続して担当することになったにもかかわらず2012728日に辞任するまでの間申立てを行わなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第36条に上記(2)の行為は同規定第35条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 20148月12日 201412月1日   日本弁護士連合会