弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・橋本有輝弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・相続事件の不適切な事件処理
こういう事もやっていただけるそうです
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 橋本有輝
登録番号 40493
事務所 大阪市北区西天満4-4-18 梅ケ枝中央ビル403
OneAsia法律事務所大阪オフイス
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、被相続人が作成した遺言書において遺言執行者に指定されていたが、一部の相続人から一部の相続人から、一部の相続人らが被相続人の債務の相当額を立て替えている旨の説明を受け、2021年4月2日、上記一部の相続人らから遺産分割協議事件の示談折衝及び書類作成を受任し、同年6月29日、上記一部の相続人らの代理人として、遺言書に言及せず、他の相続人らに対し受任通知を送付し、被相続人が債務超過であることなど指摘した上、相続放棄を行うか、遺産分割協議において相続分を0とすることに同意してほしい旨を要望したが、上記一部の相続人らの代理人を辞任した後、被相続人の遺言執行者に就任した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年8月28日 2025年1月1日 日本弁護士連合会