弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20151月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・兵庫県弁護士会・佐藤偵弁護士の懲戒処分の要旨
 報道がありました。
損賠訴訟過大見積もり 弁護士を戒告
20141008
 神戸市の土地区画整理事業を巡る損害賠償請求訴訟で、依頼人に対し、市から7億~8億円の損害金を取って勝訴できる可能性が高いと誤解を与える不適切な説明をして、弁護士職務基本規程に違反したとして、県弁護士会が7日付で、芦屋市に事務所を構える男性弁護士(82)を戒告の懲戒処分にしたことがわかった。
 男性弁護士は2006年4月頃、神戸市の土地区画整理事業を巡って、損害を受けたと主張する依頼人から、同市を相手取り、損害賠償を求めた訴訟を受任。
 1億5000万~3億5000万円で和解できると判断したにもかかわらず、「損害額は7億~8億。勝訴見込みは7~8割」とする報酬見積書を作成し、依頼人に伝えたという。 訴訟は1審、控訴審とも原告が全面敗訴。弁護士職務基本規程は、見通しや処理について依頼人に適切な説明を与えることを定めており、同弁護士会は、男性弁護士が依頼人に過大な期待を抱かせ、品位を失う非行があったと判断した。
以上読売新聞
懲 戒 処 分 の 公 告

 兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名          佐藤 偵         
登録番号         11694
事務所          芦屋市海洋町12
             佐藤法律事務所
            
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は20064月頃、他の弁護士と共に懲戒請求者から損害賠償請求訴訟を受任するに当たり、15000万円から35000万円までの金額での和解による解決を見込みなが懲戒請求者に対して判決による解決を解決は無理であるにもかかわらず和解が不調に終わった場合の対応など想定される訴訟進行上の問題点について適切な説明を行わず事件処理の見込みは7割から8割と思料する旨記載した弁護士報酬見積もり書を交付した。
被懲戒者の行為は弁護士職務基本規定第29条第1項及び第2項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 201410月7日 20151月1日   日本弁護士連合会
 弁護士職務基本規定
第二十九条
弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事
件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。
2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
3 弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。