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弁護士が依頼人の4000万円着服か
 
NHK
横浜弁護士会は、所属する43歳の弁護士が、依頼人から預かった4000万円の遺産を返還せず、職務規程に違反したとして、懲戒処分の手続きに入ったことを明らかにしました。
懲戒処分の手続きが行われているのは、横浜弁護士会に所属する楠元和貴弁護士(43)で、弁護士会によりますと、おととし6月から去年7月にかけて、神奈川県内の2組の依頼人から預かった合わせて4000万円の遺産を返還せず、職務規程に違反したということです。
依頼人から弁護士会に苦情が寄せられ、発覚したということで、弁護士会の聞き取りに対し、楠元弁護士はあいまいな説明をしているということです。
弁護士会は、着服した疑いがあるとみていて、依頼者は業務上横領の疑いで警察に相談しているということです。
横浜弁護士会では、先月も、所属する別の弁護士が、依頼人から預かった4700万円の遺産を着服したとして、懲戒処分を受けています。
30日記者会見を開いた横浜弁護士会の小野毅会長は、「市民の皆様にご迷惑をかける結果となった。事前に防止できなかったことは私たちの指導力が足りなかったと深く反省したい」と述べました。
弁護士会が記者会見する場合は金曜の夜です。
何処の弁護士会もこのパターンです。苦情の電話をしても留守電の
テープが流れるだけです。
【弁護士川柳】
「週末に    処分の会見   弁護士会」
「月曜に   抗議の留守録  消去する」  
>神奈川県内の2組の依頼人から預かった合わせて4000万円の遺産を返還せず、職務規程に違反したということです。
職務基本規定違反ではなく刑法253条のほうではないのでしょうか
弁護士職務基本規定(預り金等の返還)
第四十五条 弁護士は、委任の終了に当たり、委任契約に従い、金銭を清算したうえ、預り金及び預り品を遅滞なく返還しなければならない。
読売

同弁護士会は業務上横領容疑での刑事告発と懲戒処分を検討している。
どちらかです。今返済すれば懲戒だけ、返済できなければ告発優先で
裁判で有罪になるまで懲戒は様子見になるのが普通。弁護士会は被害の弁済は一切しません。
横領するような弁護士会の弁護士に依頼した人の自己責任です。
さてどうなるでしょうか
記事にある先月の横浜の横領事件とはこちらです
楠元和貴弁護士 27984
2012年5月30日に書きました
『27000番代は懲戒処分が多い』という記事!!
あた~り~
この後も増えていますので記事を更新します