●保険営業の女性に“薬品入りコーヒー”飲ませたか…男を逮捕 意識もうろう…同僚の“とっさの行動”が逮捕の決めて
保険のセールスに来た女性に薬品を入れたコーヒーを飲ませた疑いで、愛知県の46歳の男が逮捕されました。被害女性は意識がもうろう…。同僚がとった“とっさの行動”が逮捕の決めてになりました。    
◇ 16日、傷害の疑いで無職の●●容疑者(46)が送検されました。
犯行に使われたというのが、“薬品入りコーヒー”です。 警察によると、●●容疑者は薬品を入れたコーヒーを女性に飲ませ、意識障害に陥らせたなどの疑いがもたれています。
現場は愛知県安城市にある住宅です。事件があったのは、去年のクリスマスイブ。お昼過ぎ、50代の女性と同僚の女性がこの家を訪れました。女性たちの仕事は保険会社の営業です。この家に住む●●容疑者から「新規の契約をしたい」と連絡があり、自宅までやってきたのです。 部屋へ案内後、2人にコーヒーが差し出され、女性たちは勧められたコーヒーを口に含みました。2人がこの家を訪ねるのは初めてではなく、警戒は全くしていませんでした。 しかし、その直後、50代の女性が突然、眠ってしまったというのです。同僚の女性は、この状況に戸惑いながらも「(コーヒーが)変な味がする」と“違和感”を覚えていました。眠ってしまった女性を起こそうとしましたが、50代の女性は意識がもうろうとしていました。
この時、同僚の女性はとっさに自分のハンカチでこぼれたコーヒーを拭き取り、「お客さまの前で、大変申し訳ございません」と謝罪し、ハンカチをしまうと、打ち合わせを切り上げて病院へ向かいました。
翌日、警察署を訪れた2人はコーヒーを拭き取ったハンカチと、被害届を提出したといいます。この時のハンカチが決めてとなり、●●容疑者は逮捕されました。鑑定の結果、付着したコーヒーから、向精神薬の成分が検出されたということです。 ●●容疑者を知る人 「なんていうんですかね、気難しそうなんだな」 ●●容疑者を知る人 「まず、付き合う人はいないんじゃないかな。話しにくいと思います。こわいっていう感じですね」 警察の調べに対し、●●容疑者は「事実ではありません」と容疑を否認しているということです。警察は、●●容疑者がわいせつ目的で犯行に及んだ可能性も視野に詳しい動機を調べています。
引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/ada0091f613f962274288deefef5066efa179846
弁護士自治を考える会
世の中にはいろいろな事件が起こります。福岡の弁護士も同じような事件を起こしたことがありますが処分は業務停止3月でした。薬品入りのコーヒーを飲ませたようですが弁護士が飲ませたのは「ほれ薬」でした
ほれ薬?を女性に飲ませようとした弁護士を懲戒処分 2018年

「ほれ薬」とされる液体を知人女性の飲み物に入れて飲ませようとしたとして福岡県弁護士会は4日、福岡市に事務所がある西村浩二弁護士(45)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。3日付。 弁護士会によると、西村弁護士は昨年3月1日夜、福岡市の飲食店で一緒に食事をしていた知人女性が目を離した隙に、スポイトのような容器に入った黒い液体を女性のグラスに入れようとした。しかし、女性に見られたため、容器をテーブルの下に隠して食事を続けたという。

 後日、女性側の関係者が県弁護士会に情報提供して発覚。西村弁護士は県弁護士会の調査に、液体はネットで「ほれ薬」として販売されていたと説明。「ほれてもらいたかった。自分で2、3滴なめたが効果は分からなかった」と話しているという。

 液体の成分が有害か無害かは確認できていないが、県弁護士会は「弁護士の品位を失わせる行為」に該当すると判断した。上田英友会長は「弁護士がこんなことをするとは信じられない。被害者に申し訳ない」と話している。

引用  朝日https://www.asahi.com/articles/ASL74530FL74TIPE024.html

「ほれ薬?」検索

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E6%83%9A%E3%82%8C%E8%96%AC/

懲 戒 処 分 の 公 告 2018年10月号 福岡

 福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士氏名  西村浩二  登録番号 30716

事務所  福岡県福岡市中央区赤坂1-15-27  野中・西村法律事務所

2 処分の内容  業務停止3月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2017年3月1日、知人女性Aと飲食店で一緒に食事した際、Aが後ろを振り向いて窓の外を見ていた隙に、円筒容器に入れた媚薬とされる黒い液体をAのグラスに入れようとした。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日  2018年7月3日 2018年10月1日 日本弁護士連合会