弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・本河一郎弁護士の懲戒処分の要旨
過払金返還請求の依頼を放置し損害を発生させた。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 本河一郎
登録番号 25316
事務所 東京都港区赤坂9 本河法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2009年6月9日、懲戒請求者から債権者7社に対する債務整理事件を受任した。被懲戒者は上記債権者のうち2社からは過払い金を回収して懲戒請求者に報告したものの、過払い金が発生している他の債権者2社との交渉が進展していないことを懲戒請求者に報告せず2011年12月15日に解任されるまでの過払金返還請求権の時効消滅などにより懲戒請求者に約195万円の損害が発生した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及びダ36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年10月17日 2015年1月1日 日本弁護士連合会