弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・福島県弁護士会・石川博之弁護士の懲戒処分の要旨
相続事件で利益相反行為
懲 戒 処 分 の 公 告
福島県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1処分を受けた弁護士
氏 名 石川博之
登録番号 12367
事務所 福島県郡山市堂前町10 石川博之法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAの夫である亡Bの遺産に関し懲戒請求者を被告の一人として相続人Cが提起した遺産の返還及び確認を求める訴訟並びに相続人Aが提起した遺留分減殺請求訴訟において、A及びCの訴訟代理人の訴訟代理人としてそれぞれ職務を行った。被懲戒者はAの死亡後、Aの遺言執行者に就任したが、相続人間の紛争が話し合いによって解決することが困難な状況にあることを認識しながら、亡Aの相続人の一人である懲戒請求者の代理人に対し、2012年2月17日及び同年3月3日それぞれ相続人Cの代理人と明記した書面を送付した。
また被懲戒者は懲戒請求者が原告の一人となりCに対して提起した遺言無効確認等請求訴訟においてCの代理人として同年8月23日移送申立てを行い2013年1月10日に裁判所に辞任届を提出するまで職務を行った。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年10月18日 2015年1月1日 日本弁護士連合会