週刊新潮の実名報道「少年法違反」 愛知県弁護士会声明

 

 

 
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 名古屋市のアパートで女性(77)が殺害された事件で、「週刊新潮」(5日発売)が殺人容疑で逮捕された大学1年の女子学生(19)の実名と顔写真を掲載したことについて、愛知県弁護士会は「少年本人とわかる報道を禁じた少年法61条に明らかに違反する。厳重に抗議する」との声明を6日付で出した。

 

 声明は「少年の社会との関係を断ち切り、更生を妨げかねない。メディアによる私的制裁だ」と指摘している。同様の声明は日本弁護士連合会も5日に出している

 

少年の実名等報道を受けての日弁連会長声明
そうですか、それならひとつお聞きしたい。
弁護士に非行があれば懲戒請求を出すことができます。
静岡県弁護士会の弁護士が児童買春で逮捕されたという報道がありました。静岡県弁護士会に懲戒請求を申立て買春弁護士に業務停止3月の処分が下りました。

 

その懲戒処分の裁決書に女子児童の住所、苗字、年齢が記載されていました。当事者でないものになぜ女子児童の情報が必要でしょうか。児童A子でもなんら支障がありません。私たちが女子児童の情報を知ってもしょうがありません。女子児童の情報を公開した静岡県弁護士会綱紀委員に懲戒請求を出しましたが棄却されました。棄却の理由は【裁決書には女子児童の情報は必要不可欠な情報である】日弁連も同じだという見解でした。住所が東京都としか書いてないので女児まで特定でできないともありましたが、特定できるできないではなく裁決書に女児の情報など不要です、A子でいいのです。

 

今はフェイスブックやSNSなどで思いがけず知らない人につながることがあります。特に珍しい名まえの人は検索すれば特定することは可能。
週刊誌のことをとやかく言う前に日弁連が未成年女子に対する情報を裁決書で公開することを止めたらいかがでしょうか

 

弁護士会はこの女性は被害女児であるが、女性が年齢を隠して売春をして弁護士に迷惑を掛けた女でもあるのだから、お前も悪いと弁護士会が制裁を加えたとも思えてなりませんが・・・
女児であろうが、成人の大人であろうと一般人が見ることができる書類に女性の情報を書く必要があるでしょうか