弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20151月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・真木吉夫弁護士の懲戒処分の要旨
ベテラン弁護士が顧問先から金を借りてなかなか返さなかった。最近よくあるケースですが2回目となるといかがなものかと
【1回目の懲戒処分】
2 処分の内容  戒 告
3 処分の理由
被懲戒者はA株式会社から委任を受けて破産申立てを行い2010728日に破産手続き開始決定を受けたが預り金を費消し破産管財人からの預り金引渡請求に応じす預り金引渡請求訴訟を提起され、その後、和解において返済期日を定め返済を約束したにもかかわらずこれも履行せず差押執行を受け、さらに懲戒請求を受けた後も返済しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
懲戒請求者が綱紀委員会の議決後に全額を支払い懲戒が取下げられたこと等を考慮し戒告を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 20121024日 20131月1日   日本弁護士連合会

 

2回目なので業務停止1月の懲戒処分
懲 戒 処 分 の 公 告
 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号
の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名   真木吉夫      
登録番号 19847
事務所          東京都港区赤坂1
             真木吉夫法律事務所   
2 処分の内容      業務停止1
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2013311日顧問先である懲戒請求者から、返済期限を同月末日として800万円を借り入れた。
(2)被懲戒者は上記借入金の返済期間の延長を二度にわたり申し入れたが、」それぞれの期限に返済せず、懲戒請求者から提起された貸金返還請求訴訟において20131128日に請求認容の判決が言い渡された後も半年間にわたり返済しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第25条に、上記(2)の行為は同規定第6条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201493020151月1日   日本弁護士連合会
(依頼者との金銭貸借等)
第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。