日弁連広報誌「自由と正義」20152月号に掲載された弁護士懲戒処分要旨の公告
 横浜弁護士会 阿野順一弁護士の懲戒処分の要旨 
懲 戒 処 分 の 公 告

 横浜弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士氏名 阿野順一 登録番号 37238
事務所 川崎市川崎区東田町5
弁護士法人アート総合法律事務所                       
2 処分の内容   戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は20121122日、懲戒請求者から懲戒請求者の母Aを被後見人とする成年後見開始申立事件を受任し2013131日に申立てを行った被懲戒者は同年228日懲戒請求者からAを遺言者とする公正証書遺言の作成を依頼されAの意思能力が制限されており、将来遺言の効力が争われる恐れがあることを十分に認識しながら、これを受任した。被懲戒者は同年44日に公正証書遺言を作成するにあたり、事前にAと面談して遺言の内容を確認せず、またAの意思能力を確認せず、またAの意思能力を確認するための手立て講じなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2014年11月10日 2015年2月1日   日本弁護士連合会